敵基地攻撃も可能に 他国の戦争に民間動員・国民動員の危険拡大

2015年06月1日

浜田委員長

次に、穀田恵二君。


穀田委員

日本共産党の穀田恵二です。
戦後七十年の節目。戦後、日本は、侵略戦争と植民地支配の反省の上に、政府の行為によって再び二度と戦争の惨禍を招かないと決意し、戦争放棄、戦力を持たないことを憲法に明記して、再出発したのであります。
ところが、アメリカの要求に従って日米安保条約を結び、アメリカの再軍備要求に従って自衛隊が創設されました。憲法九条に違反する日米軍事同盟体制の問題は国会で繰り返し議論され、その議論を通じて、政府は、自衛隊は日本防衛のための最小限度の実力組織である、海外派兵は憲法違反という見解を国会と国民に示してきました。
しかし、九〇年代以降、アメリカにつき従って、九一年にペルシャ湾に自衛隊掃海部隊を派遣したのを皮切りに、憲法九条を踏みにじって、国連PKO協力法、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法などを次々とつくり、自衛隊の海外派兵を推し進めてきました。
そうした上に立って、今、安倍内閣が提案している安保法制は、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の大転換に基づいて、自衛隊法などの法体系を根本から変えようとしています。この重大問題に関して質問したいと考えています。
そもそも、集団的自衛権の行使は、日本がどこからも攻撃されていないのに、アメリカが海外で行う戦争に自衛隊が参加し、武力を行使するものであります。
先週二十八日にもこの問題が議論されました。一体、日本はどのような場合に集団的自衛権の行使をするのか。法案は、我が国が集団的自衛権を行使する事態を存立危機事態とし、新三要件のもとで武力行使が可能と規定しています。
中谷防衛大臣は、二十八日の当委員会において、「他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあれば、まさに憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではありません。」「外国の領域で武力行使を行うことは憲法上容認されるということでございます。」という答弁を繰り返して行っています。
この答弁を改めて確認しますが、それでよろしいですね。
〔委員長退席、御法川委員長代理着席〕


中谷国務大臣

憲法の法理論としてはそのとおりでございますが、いわゆる海外派兵につきましては、一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますし、このような従来の考え方は、この新三要件のもとの集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらずに、新三要件から論理的に、必然的に導かれたわけでございます。


穀田委員

中谷大臣は、五月二十六日の記者会見で、新三要件に合致すれば、いわゆる他国の領域、いわゆる敵基地攻撃は可能ですねとの質問に対して、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域に派遣するという海外派兵、これは一般的には禁止されますが、その上で、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあるとすれば、憲法の理論としては、そのような行動は許されないわけではないということでありますと述べておられます。
中谷大臣、新三要件に該当すれば、他国の領域に出ていって敵基地を攻撃するのは可能だということでありますか。


中谷国務大臣

いわゆる海外派兵というのは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますが、この敵基地攻撃についての従来からの考え方は、法理上、つまり法的な理屈の上では、新三要件のもとでも変わりはございません。
ただし、現在、我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有はいたしておりませんし、また、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃するということは想定はいたしておりません。
まして、こういったことについて、従来はその方針でやってきているということでございます。


穀田委員

敵基地攻撃は可能であるということは、会見でも、論理的に言うとそういうこともあるんだということを述べておられることは確かですよね。あれやこれや言っていますけれども、そういうことだと。
だから、安倍総理も同じ考えでしょうかね。武力行使の新三要件に該当するならば、他国の領域での敵基地攻撃も可能ということなんだけれども、安倍総理も同じ認識でございますか。


安倍内閣総理大臣

既に中谷大臣が答弁をしておりますが、基本として、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない、こう考えています。
このような従来の考え方は、新三要件のもと集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から法理必然的に導かれるものであります。
そこで、今、例として挙げられた敵基地攻撃でございますが、従来の考え方は、法理上、つまり、これは法的な理屈の上ですね、法的な、純粋に理屈の上においては、新三要件のもとでも変わりはないわけでございます。
ただ、我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系は保有をしていない、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定しない、していないということはまずはっきりと申し上げておきたい。
ましてや、個別的自衛権においてもその想定をしていないんですから、集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することはそもそも想定していないということは申し上げておきたいと思います。
〔御法川委員長代理退席、委員長着席〕


穀田委員

法理の問題としてはあると。
個別的自衛権の場合は、自国が攻撃された場合の話ですから、そんなことを聞いているわけじゃなくて、新三要件に該当すればということを総理大臣も防衛大臣も繰り返すわけですけれども、新三要件として法案に書かれているのは、他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危機というだけなんですね。
ですから、それを判断するのは時の政府であって、先ほど、想定していないとか能力がないとかというのは後でやりますから。そこで判断するのは時の政府であって、どういう基準で判断するのかというのは全く法案には示されていません。
はっきりしているのは、日本への直接の武力攻撃がないということなんですね。にもかかわらず、どうして他国の領域に出ていって敵基地を攻撃することまで可能だというのか、その点をお答えいただきたいと思います。総理。


中谷国務大臣

今回は、憲法の理論として、新三要件ということでお話をいたしたわけでございますが、これは、敵基地攻撃についてのお尋ねでございますが、従来からの考え方として、法理上、つまり法的な理屈の上で、新三要件のもとでも変わらないということでございます。
お話ししたとおり、現在、我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系、これを保有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地攻撃をすることは想定をしておりませんし、ましてや集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することも、そもそも想定はしておりません。


安倍内閣総理大臣

なぜそれが可能かという御質問だったと思いますが、それは、例えば、四十七年見解の基本的な論理は今も維持をしているわけでありますが、この基本的論理、すなわちそれは、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解され」ず、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する「ための止むを得ない措置として」必要最小限度の武力の行使は許容される。この必要最小限度の武力の行使に、海外に行って、いわば派兵、武力の行使を目的として海外に出かけていく海外派兵は一般には許されないという考え方をとっております。これは個別的自衛権においてですね。
しかし、その中においても、今の論理から導き出される中において、ミサイルが攻撃をしてくる、その策源地を攻撃しなければ、まさに今言った状況を、我々、国民を守れない、座して死を待つべきじゃないという論理が引かれているわけでございますが、従来から申し上げておりますように、この個別的自衛権においても、いわば、我々は能力を持っていない、日米同盟の中において打撃力についてはアメリカが基本的に担っているという考え方であります。
ましてや、集団的自衛権において、例えば、米国が、打撃力を持っている米国が、打撃力を持っていない日本に、自国の安全のために攻撃をしてくれという、それは想定し得ないわけでございまして、現実問題としてはあり得ないだろうということは申し上げておきたいと思います。


穀田委員

そこには段差があって、法理上は許されるということと、新三要件では可能だということについて変わらないということを何回も述べているわけですよ。それで、例外的な話だということを繰り返して述べているにすぎないと思うんです。ですから、それは一九五九年の議論で既に明らかだと思います。それはそのとおりですよ。
だから、問題は、日本が、どこからも攻撃されていないのに、アメリカなどへの攻撃を我が国に対する攻撃とみなして他国の領域に出ていって敵基地攻撃をすることまで可能というのが今の法理上の議論だということを、大臣は、中谷さんは何回もおっしゃったわけですやんか。そこが大事なんですね。
だから、その意味では全く説明になっていないと私は思っています。二十八日のときにも、わざわざその議論について、五六年の議論を法制局長官は引用されていたことからも、それは既に明らかだと思うんです。
そこで、ではもう少し、先ほど、想定しているとか想定していないとか、いろいろありましたから、それじゃ、突っ込んで、敵基地攻撃について質問したいと思います。
私たち日本共産党の資料要求に対して防衛省が提出した「航空自衛隊ドクトリン等に関する調査研究」、これですね、あります。この文書の日付は二〇〇六年三月三十日、ドクトリンとは、航空自衛隊の行動、戦い方の原理原則をまとめた指揮運用に関する基本文書のことを指すとされています。ドクトリンは、航空自衛隊のドクトリン体系の最上位に位置づけられるもので、この文書は、ドクトリン作成過程で基礎研究として航空幕僚長に報告されたものであります。
中谷大臣は、こうした文書が航空自衛隊にあることは当然御存じかと思うんですが、いかがですか。


中谷国務大臣

平成十八年に作成された「航空自衛隊ドクトリン等に関する調査研究」につきましては、航空自衛隊基本ドクトリンの作成に資するべく、調査研究の目的で作成され、航空幕僚長に報告された文書であると承知をいたしております。


穀田委員

航空幕僚長に提出された文書だと。
この文書を見ると、見過ごすことができない記述が各所に、随所に見られます。
例えば、序文には、「自衛隊は、「存在する自衛隊」から「機能する自衛隊」への脱皮が求められる」として、「抑止を前提とした従前の考えでは、新たな脅威への対応には限界がある。」「わが国の防衛を考えるに際しては、従前の体制を是とするのではなく、変革を強力に推進するとともに、日米の連携を更に強化するような施策を講じなければならない。」と書かれています。
そして、「航空自衛隊ドクトリンの在り方」とある箇所では、「その取り扱いは慎重を期すことが必要」、慎重を期すことが必要だとした上で、「防衛計画の大綱等の防衛政策を超える行動」、超える行動として三つの項目を挙げています。
その内容とは、第一に「攻勢対航空・戦略攻撃」、第二に「対核兵器作戦」、第三に「宇宙作戦」の三つを挙げていますが、大臣は、今後ろから回ってきているようですけれども、承知しておられますね。


中谷国務大臣

今の御質問で、事前通告なく御質問いただいておりますので、今資料を見ながら対応をいたしているわけでございますが、この航空自衛隊基本ドクトリンは、航空自衛隊の隊員が任務を遂行するに際して準拠すべき事項や考え方を共有するために、平成二十三年三月に航空自衛隊幹部が部内向けに作成した文書でございます。
また、「航空自衛隊ドクトリン等に関する調査研究」は、平成十八年に、航空自衛隊幹部学校があくまでも調査研究の目的で作成した文書であると承知をいたしております。
これらの文書は、いずれも防衛省の見解をまとめたものではありませんが、航空自衛隊が職務を遂行する上で必要に応じて作成した資料であると認識をいたしております。


穀田委員

提出された文書を用意しておいてくださいと言っておきました。
それで、大体、話をすると必ず、今ありましたように、部内に向けたとか、あくまでも研究だとかいうことを言い募るわけですよね。
でも、大臣、この文書は、「(ア)攻勢対航空・戦略攻撃」の項目の中で敵基地攻撃について述べているんですよね。
具体的に言えば、これは、言わなくてもわかる、基本ドクトリン、これは自衛隊全体でやっていますから、そのことは言わずとも御存じかと思うんですけれども、そこには、敵の航空戦力をその根拠地周辺で撃破するために積極的に敵地に進攻し、戦闘機や爆撃機が地上にあるうちに破壊する、または、飛行場やレーダーサイト、地対空ミサイルなどの基盤を撃破する航空作戦のことを叙述しています。
だから、航空自衛隊ドクトリンでは敵基地攻撃をこのように位置づけていて、いわば戦略攻撃として位置づけて全隊員に徹底しているということでよろしいですね。


中谷国務大臣

この航空自衛隊基本ドクトリンの第一章に攻勢対航空についての記述はございますが、この第一章は、そもそも、我が国の防衛政策等について述べたものではなくて、一般的な航空戦力と航空作戦の本質と特質について述べたものにすぎないと承知をいたしております。
なお、我が国の防衛政策等について述べた第二章においては、「我が国の実施する作戦は、国家政策上、戦略守勢を基軸」と明記をしており、専守防衛に反するという御指摘は当たらないものであると考えております。


穀田委員

いや、それは違いまっせ。「航空優勢を獲得するためには、」と、ちゃんとその文書の中に書いているんですよ、その位置づけを。しかも、戦略の前のドクトリンの中身でいえば、こういうふうに我々は攻勢対航空を考えなくちゃならぬ、こう言っているわけですよ。そんな、位置づけを少しずらしたからといって、違いまっせなんというような話は、それは通用しませんで。(発言する者あり)すぐ、ああいって研究だと。研究はええのかということになるわけです。
そこで、それじゃ聞きましょう。
では、安倍さんに聞いてみたいと思うんですけれども、文書には、「敵基地攻撃については、」「与党国防部会において検討すべきことを提言されている」と書かれています。また、航空自衛隊の「任務の多様化、拡大等への対応」として、ここからが重要なんです、ちょっと総理大臣、聞いてください。(発言する者あり)秘書官、ちょっと……。
それで、そこでどう言っているかというと、「将来の憲法改正、集団的自衛権の解釈変更」「に対応する上で、航空防衛力の運用にかかわる基本的考え方を開発し、明確にすることが必要である。」とも書かれているわけですね。恐るべきことであって、実力組織自衛隊の中で憲法改正まで云々している。
かつて、御承知のように、三矢作戦研究というものが大問題になったことがございます。それに匹敵する重大問題と言わなければならないと思います。
この文書が作成されたのは、二〇〇六年三月三十日、安倍総理が小泉内閣で官房長官をされていた時期で、総理はこの文書を承知しておられますか。


安倍内閣総理大臣

当時、私は官房長官でございましたが、そういう文書は承知をしておりません。
まさにそれは、政府で共有されている考え方ではなくて、一部局の内部文書においてさまざまな研究は行うわけでありまして、いわば戦略的な状況を考えるわけでございまして、まさにそういう資料であろう、このように思うわけでありまして、まさに共有されている資料ではございませんから、当時官房長官であった私は全く承知をしていなかった、こういうことでございます。


穀田委員

承知をしていないということでは私は済まないと思うんですね。
この文書が存在するということは中谷大臣は認めていて、それがドクトリンという形の航空自衛隊全体の方針の作成過程の、そういう基礎である、基礎文書だとこれに書いているんですね。これには、そういう基礎文書であると書いているんですよ。
この文書では、さらに、これまでは……(発言する者あり)何か言うと、研究はあかんのかというような話をしますが、そんな話じゃないんですよ。「これまでは、政治が決定する任務や役割を受けて対応するといった受動的姿勢であったが、今後は、場合によっては、現在の任務、役割、法的な枠組みを超えて空自が主体的に議論する」、「これまでは、政治が決定したものを防衛力の役割として果たしてきたが、これからは国家意思決定者に対して、統合幕僚長を通じての軍事的専門家としての助言を積極的に行うこと」とまで言ってのけているわけですよね。
だから、将来の憲法改正、集団的自衛権の解釈変更、これらを視野に入れて、現在の任務を超えて積極的に国家の意思決定に関与していこうというものを宣言していると言わざるを得ない。だから、自衛隊が、法的な枠組みを超えて、国家の意思決定に関与し、左右していこうということが許されるのか、その辺についての総理の答弁を求めます。


中谷国務大臣

集団的自衛権にも言及しているんじゃないかという御指摘でございますが、この「航空自衛隊基本ドクトリン」の中には、「集団的自衛権の行使については、内閣法制局は憲法解釈上」、当時でしたから、「認められていないとしており、歴代内閣はその解釈を踏襲している。」という記載がありまして、集団的自衛権の行使を先取りしたものではないということは一つ申し上げます。
もう一点、やはり自衛隊というのは、平素から自衛隊・防衛省の任務遂行に必要な範囲でさまざまな調査研究を行うことは当然でありますので、いわゆる敵基地攻撃等について研究をすること自体に問題があるとは考えておりません。


安倍内閣総理大臣

まさに、今、中谷大臣が答弁したとおりでありまして、我が国を守るために、軍事の専門家の観点から、技術的、軍事的な、純粋に必要性等についてさまざまな議論を行うということは、検討を行うということはあり得るんだろうと思います。
しかし、それを政策的にとり得るかということを判断するのは、私ども、国民から選ばれている政治家が判断するわけでございまして、事実、例えば敵基地攻撃については、これは予算化されたわけでもありませんし、我々の方針の中に入っているわけでもないわけでございまして、我々は、日米同盟を基盤としながら、しっかりとお互いに求められている役割を果たしていく中において、日本の安全を守っていくということであります。


穀田委員

これはだめですよ。
大体、中谷大臣、その前の方だけ読んじゃあきませんよ、その後ろの方に、そういう実態はあるけれども、議論をするのを排除しないと書いているわけですから。わざわざこの問題について、内閣の方針はわかっているけれども、そうだとまで言っているわけですよ。そういう後半の方を読み忘れてはだめですよ。
それから、判断するのは私たちよと言うけれども、判断する材料が上がっていなくて知らなかったと言っておって、勝手に議論しているような話を、そんなことを言っちゃだめですよ。
ですから、与党内で、さまざまな角度から安全保障環境に対応していくために防衛力整備等の議論を積極的に行っていくとか、簡単に言うと、部隊内でいろいろなことを議論しているということなんですけれども、事は重大で、やはりこういうものが、いわば空自が勝手にやっていたとなれば、暴走じゃないかと私は思うんですね。その暴走を許していたということになるじゃありませんか。
このドクトリン、私は、ですから、このことは、先ほど来指摘しているように、単なる戦術上の、例えば、鉄砲をどう撃つかとか撃たないかとか、どんなあれが必要かなんという話じゃなくて、ちゃんと憲法改正を視野に入れる、集団的自衛権の解釈の変更をやる、そのことを踏まえてやる、我々は法を乗り越えてやるんだ、法の枠組みを超えて我々は勉強しなくちゃならぬと言っているわけですよ、こういうことを。だから、それは明らかに憲法違反であり、重大なことじゃないかと私は言っているわけですよ。そう思いませんか。


安倍内閣総理大臣

それは、今委員がおっしゃっているのも、二つのことをおっしゃったんですが、法律や憲法を乗り越えてやるということではないわけでありまして、いわば、この安全保障環境が変わる中でどのようなことを我々は考えるべきかという中において研究をしているということだろうと思います。
私はその文書を読んでおりませんから詳細については存じ上げないわけでございますが、まさに、先ほども申し上げましたように、いわば意思決定の場所にも、それは防衛省の考え方として上がってきていることすらないわけでございます。今、上がってきていることすらないわけでありますから、私は官房長官として存じ上げないわけでありますし、今もそうであります。
我々がまさに今議論しているこの平和安全法制においては、全くそれとはかかわりなく、専門の学者、有識者の皆様に長年御議論をいただいた報告を受けて、まさに与党で議論した成果として、今回この平和安全法制を御議論いただいているわけでございまして、つまり、今委員が挙げられておりますその資料というのは全く内部で研究しているということだけのことであろう、そのように思います。


穀田委員

内部で検討したとしても、それは研究したとしても、枠を超えてやろうとしていることについてはだめだと私は言っているんですよ。
文書はこう言っているんですよ。「将来の憲法改正、集団的自衛権の解釈変更、防衛庁の省への昇格等の大きな組織改編と任務の多様化、拡大等に対応する上で、」「基本的考え方を開発し、」やるべきだ。「これまでは、政治が決定する任務や役割を受けて対応するといった受動的姿勢」から変える必要があると。場合によっては法的な枠組みを超えてまでやる必要があるということまで言っているということなんですよ。
だから、そういうことからしまして、私は極めて重大だと思います。しかも、決定機関に上げられていないんじゃなくて、これを基礎として空幕長に上げられて、正式の会議でドクトリンとなって生かしているわけですよ。そういうことではだめですよ。
したがって、私は、このドクトリンの作成にかかわる経過と全容を明らかにする必要があると考えています。私は、議院証言法に基づき、ドクトリンにかかわる文書の提出と、当時の航空幕僚長と関係者を証人として招致することを委員長に求めたいと思います。


浜田委員長

委員会にて協議いたします。


穀田委員

そこで、先ほど、能力や装備という話がありましたので、そちらの方に行きたいと思うんですね。
敵基地攻撃は憲法上認められると言うけれども、先ほど来、私も少し述べましたけれども、一九五九年三月十九日の衆議院内閣委員会で、当時の五九年全体の議論ですよね、その中にもありますが、当時の伊能防衛庁長官は、「仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。」と。我が国としてはそのような能力を保有しておらず、保有する方針もないと答弁しています。
では、敵基地攻撃のための能力は、先ほど来、大臣がおっしゃっていますけれども、保有しないというのが従来の方針だけれども、この方針は今も変わっていないと言っていいですか、大臣。


中谷国務大臣

今も変わっておりません。


穀田委員

それでは、変わっておりませんと言うけれども、航空自衛隊では、新たに最新鋭のF35戦闘機の導入を決定しています。このF35とは一体どのようなものか、少し調べてみました。
ここに、自衛隊が新たに購入するF35について、開発主体となっているロッキード・マーチン社が作成した日本語訳のパンフレット、これがあります。
これを見ると、F35は、敵のレーダーに捕捉されにくい高いステルス性能を持ち、ファーストルック、ファーストショット、ファーストキル、すなわち、敵を最初に発見し、最初に攻撃し、最初に殺す、その能力にたけた第五世代戦闘機と説明されています。
中谷大臣に聞きますが、このF35の戦闘行動半径はどのくらいですか。


中谷国務大臣

約一千百キロメートルであると承知をしております。


穀田委員

一千百キロメートル。正確には千九十二らしいですけれども、これによりますと。
パンフレットをさらに見ますと、「海上自衛隊のサポート」という欄がありまして、途中で空中給油をしなくても、朝鮮半島、ロシア、中国、東シナ海まで戦闘行動が可能とあります。ですから、空中給油をすれば行動半径はさらに広がることになる。
看過できないのは、このF35に搭載可能な武器、いわゆる兵装と呼ばれていますが、この中身であります。
アメリカ、イギリスなどの同盟国による統合打撃戦闘機計画の資料を見ますと、例えば、空対地兵器としてJDAMというものがあります。これはどんな兵器ですか。


中谷国務大臣

JDAMというとGBU31でございますが、これは、二千ポンド爆弾にGPS誘導装置を装着した、精密誘導が可能な空対地爆弾でございます。
航空自衛隊におきましては、我が国防衛に当たり、攻撃目標周辺の民間施設、民間人や味方の陸上部隊への被害の防止等の観点から、平成十六年度より、航空自衛隊が保有する通常爆弾に装着するための精密誘導装置の調達を進めてきたところでございます。
また、F2については順次、このJDAM搭載機能を付加してきておりますが、航続距離等の関係で、敵基地攻撃はF2につきましては困難であると考えております。


穀田委員

JDAMというものがそういう兵器だ、精密誘導が可能な誘導爆弾だと。
これは、アフガニスタン、イラク戦争で多く使用された精密誘導爆弾ですね。自衛隊では、非人道的兵器のクラスター爆弾の代替武器として装備を計画していると言われています。
同じく、空対地兵器でJASSMというのがありますが、これは何ですか。


中谷国務大臣

AGM158のことであろうかと思いますが、このAGM158とは、ステルス性を有した長距離精密誘導空対地ミサイルでありまして、現在、米軍のF16やF15E等に搭載をされておりまして、将来的にはF35にも搭載する予定であると承知をいたしております。
しかし、現時点において航空自衛隊のF35AにAGM158を搭載する予定はなくて、詳細についても承知はいたしておりません。


穀田委員

予定はないというのは未定だということで、この中には、これが搭載可能な武器なんですけれども、ここにちゃんと、できると書いてあるわけですよね。
それで、これは何か、この兵装は。
これは長距離巡航ミサイルで、その射程距離を見ると、約三百七十キロメートルあるんですね。東京から名古屋まで届く長さなんです。
二〇〇三年三月二十六日の参議院外交防衛委員会で、当時の防衛庁の守屋防衛局長は、敵基地攻撃用の装備体系について、敵の防空レーダー破壊能力、航空機の低空進入能力、空対地誘導弾または巡航ミサイルなどが必要と答弁しています。
まさに、F35はこれら全てに当てはまる戦闘機ということになるじゃありませんか。どうですか。


中谷国務大臣

一般論として申し上げれば、いわゆる敵基地攻撃には、例えば、敵の基地等の正確な位置を把握する必要があります。そして、敵の地上レーダーサイト、これを無力化して、精密に誘導されたミサイルによって敵基地を攻撃するといった一連のオペレーションを行うことに適した装備、これが必要であると考えます。
自衛隊は、従来から、このうちの一部の装備は保有をいたしておりますが、一連のオペレーションを行うための装備体系は有しておらず、F35Aが導入をされたからといって変わるものではございません。
この敵基地攻撃を行うために必要な個別具体的な装備につきましては、これまで保有について検討をしてきていないことから、正確にお答えすることは困難でありますが、あえて一般論として申し上げれば、他国の防空用のレーダーの妨害、無力化に用いる電子戦用航空機等が必要になるものと考えられます。


穀田委員

私が聞いたのは、全てが当てはまる戦闘機となるじゃないかと言ったので、周りの話をしているんじゃないんですよ。ですから、これはこのとおりだ、この要件には当てはまる内容だということは確かだということなんですよ。それをどうのこうの言ったって、それはだめですよ。
しかも、当時、航続距離が長いという問題は、爆撃能力を持つ戦闘機の導入は憲法に触れるという議論が政府見解だったはずなんですね。そんなことも知らないようじゃどうしようもないが。一九七二年から開始されたF4戦闘機の導入に際しては、戦闘行動半径の長さが他国に侵略的、攻撃的脅威を与えかねないとして、爆撃装置は外し、空中給油装置を地上給油用に改修した経過さえあるわけですね。
それさえ無視して、敵基地攻撃の能力保有のために、あれやこれや言って、そういうことを予定していないと言うけれども否定はしていないわけですから、F35を導入するなど、私は到底許されるものではないというふうに考えます。
従来の方針を変えたのかということについて、大臣に聞きたいと思います。


中谷国務大臣

従来の方針は変えておりません。
先ほど申し上げましたとおり、F35Aの導入によりまして、単にF35Aのみで敵基地攻撃をすることはできないわけでありまして、これを必要とするためには、敵の地上レーダーサイトを無力化するとか、また、精密に誘導されたミサイルなども対処するというような必要がありますので、一連のオペレーションを行うことにした装備が必要でございます。
現時点において、そういうことを念頭に、敵基地攻撃のためにF35Aを導入しているわけではございません。


穀田委員

何度も言っているように、この兵装というのは可能だと言っているわけですよ、その内容ができる装備であるし、巡航ミサイルそして誘導弾でできると。それは、装備しないとは、買わないとは言っていないわけですから。
安倍総理は、F35について言えば、二〇一三年二月二十八日の衆議院予算委員会で、「敵基地攻撃について言えば、私の問題意識としては、それをずっとアメリカに頼り続けていいのだろうか」ということを述べ、F35は絶対的に必要だと強調されています。それが具体化しているということになるわけですか。ですから、私はそこだけは聞いておきたいと思うんです。


安倍内閣総理大臣

F35に我々が期待している主な役割は、まさに相手戦闘機との戦闘においてそれを撃墜することにあるわけでございまして、その能力にまさにF35はすぐれているということでありまして、いわば相手機に発見されない、先にこちらが発見して、その相手機を撃墜するということになるわけでございます。
言ってみれば、昔は目のいい人がエースパイロットであったわけであります。つまり、先に発見する、これが鉄則でありますが、このF35においても、相手から発見されませんから、先にこちらが発見して落としていく。
そしてまた、相手が発射したミサイルの距離が長くなっていますから、あらかじめ上がって、そしてぐるぐる回って、コンバット・エア・パトロールですか、あらかじめ上がって待っていて、そして近接してミサイルを撃たれる前に相手を落とすということも必要になりますから、当然、そのための航続距離も必要である、こういうことであります。
そこのところもどうか御理解をいただきたい、このように思います。


穀田委員

だから、私は一番最初に述べたわけですよ。
このF35の能力というのは、広く、朝鮮半島はもちろんのこと、ロシア、それらを含めてずっと、千百キロメートル、千九十二キロメートル、それは飛んで帰ってこれる力を持っている。しかも、その兵装、つまり装備できるさまざまな武器というのは、航続距離の長いものもあり、そして誘導弾もできる。それは、当時守屋さんが言っていた、いわば敵基地攻撃の機材とは何かということにぴったり当てはまるという話をしたわけですよ。
だから、今お話をずっとしていますと、結局のところ、敵基地攻撃というのは法理上も可能だ、こうおっしゃいましたよね、法理上は可能だと。そして、既に、先ほど私が現実の資料もお知らせしましたように、研究も行っている。それから、能力も備える。そして、仕上げとして法律もつくる。これをまさに戦争する国づくりそのものだということを私は言っているわけであります。とんでもないことだと言わなければなりません。
いかがですか。


中谷国務大臣

先ほども御説明しましたが、F35A単独一機をもって敵基地攻撃をすることはできません。やはり一連の付随するようなものを擁して安全を確保しておかないと、単独で攻撃はできないということでありまして、自衛隊は従来からこういった対処の能力の一部は保有しておりますけれども、一連のオペレーション、これを行うための装備体系は有していないということで、F35Aが導入されたからということで変わるものではございません。
そしてもう一点、何でF35Aかというと、周辺国の軍事情勢で、航空機はもう第四世代、第五世代と言われておりますけれども、かなり能力を上げております。我が国の空域、これをしっかり守るためには、我が国もそれに備えて、よりレンジの長いようなものを有して空域の侵入を防ぐという必要がございますので、今回、F35Aを導入決定をしたということでございます。


穀田委員

それは日本有事の問題ではなくて、先ほど来議論しているのは、結局のところ、アメリカとの関係で敵地に攻め込む問題について議論しているわけで、それは日本有事の場合そのことと話が違いますよ。
だから、敵基地を攻撃するというのはそういう意味であって、何回も言うように、能力はある、装備もある、そしてそれは当時の守屋防衛局長も言っていた内容と全て合致する、そういうことで、買わなきゃいいわけだけれども、そういうことをやっているということを言っているわけであります。
そこで、最後に、民間空港や港湾の問題について少し聞きたいと思います。
次に、先日再改定された日米防衛協力の指針と関連して、民間の施設利用について質問をします。
新ガイドラインでは、平時から緊急事態まで切れ目のない形で、シームレスな形での日米協力を実現するための方向性を提示したとしています。
その中で、「A、平時からの協力措置」、「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、「C、日本に対する武力攻撃への対処行動」、「D、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」までの四つの段階で、民間空港及び港湾を含む施設の使用などが定められていますが、岸田大臣、それは間違いありませんね。


岸田国務大臣

新ガイドラインを見ますと、御指摘のように、四章の中にA、B、Cとありまして、この部分に施設の使用について言及があります。
そして、民間の空港及び港湾ということにつきましては、その中の「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、この中の「施設の使用」の中に、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」このようにしております。


穀田委員

四章の中にそのことが書いてあるということを確認しました、施設を必要に応じて一時的に使うと。
では、具体的に空港について聞きたいと思います。米軍による使用が想定される空港はどこか。
政府が提出した安保の関連一括法案では、現行の特定公共施設利用法を改定し、米軍、自衛隊のほか、武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊を利用調整の対象に追加するとされています。
現行の特定公共施設利用法第二条第五項では、武力攻撃等への対処として特定の飛行場施設を定めていますが、同法の空港法第四条第一項に掲げられている空港は全国で何カ所あるのか、また、主な空港はどこか、この点について中谷防衛大臣の答弁を求めます。


中谷国務大臣

特定公共施設の利用法というのは、武力攻撃事態等におきまして、港湾や飛行場などの施設における自衛隊や米軍の行動などを的確かつ迅速に実施するための利用調整の枠組みを定めた法律でございまして、あらかじめ個別具体的な特定公共施設等を指定するような性格のものではございません。
その上で、御質問の飛行場施設につきましては、同法二条五項において、航空法等で定める空港を指すものとして定義をされておりまして、全国で九十五カ所、所在をいたします。
主な空港としては、航空輸送の拠点となる空港として、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び大阪国際空港などが規定をされております。


穀田委員

九十五、今お話あったように、成田、東京など各国際空港、それから那覇空港などを初め、主な空港としては二十八ある。これは、那覇の場合には第二滑走路をつくっていますから、それも含まれることは当然ですよね。


中谷国務大臣

全国九十五カ所ということで、那覇空港も入るということでございます。


穀田委員

那覇というのは、今お話ししたように第二滑走路もつくっているから、それも含まれるよねと。だから、それも含まれると言ったと理解しています。
それで、さらに同法の、空港法第五条第一項に規定されている地方管理空港は五十四カ所ですが、そのうち沖縄県の空港はどこに当たりますか。


中谷国務大臣

突然の……(穀田委員「いや、それは言いましたよ、突然じゃないです」と呼ぶ)はい。
現時点におきまして、沖縄県に関しましては、久米島空港、慶良間空港、南大東空港、北大東空港、伊江島空港、宮古空港、下地島空港、多良間空港、新石垣空港……(発言する者あり)波照間空港、与那国空港、そして粟国……(発言する者あり)粟国空港、以上でございます。


穀田委員

少々の間違いは仕方ないということですけれども、沖縄の場合、今ありましたように那覇空港のほかに十二空港が挙げられています。
防衛省の資料によれば、これ以外にも、都営の調布飛行場や県営の名古屋飛行場など七空港、防衛省が設置、管理する千歳飛行場など六空港が列記されています。
特定公共施設利用法では、これら全国九十五カ所の空港について、総理大臣が、空港施設の管理者に施設の全部または一部を米軍、自衛隊に優先的に利用できるように要請できるほか、要請に従った利用が図られない場合は、総理大臣による指示や国交大臣を指揮し代執行する、航空機の機長等に対して航空機の移動を命じさせることもできる仕組みになっています。
こうした強制措置を米軍、自衛隊のみならず、米軍以外の外国軍隊を利用調整の対象に追加するというのは私は重大問題じゃないかと思うんですね。
そこで聞きたいんです。
今お話しした、先ほど一生懸命、米軍の話しかしませんけれども、米軍以外の外国軍隊を利用調整の対象にすると。この外国軍隊とはどこを指しているんですか。法律に書いていますから。


中谷国務大臣

法律には明記をいたしておりますが、特定の国を指定したものではございません。


穀田委員

どこかと聞いているのに、では、これはどう読むわけですか。外国の軍隊の特定はしていないということは、どこでもいいということですか。どういうこと。そして、いわばその理由は何なんですか。


中谷国務大臣

武力攻撃事態等で我が国を支援する国でございまして、米軍以外の外国軍隊ということでございます。


穀田委員

特定していないと言うけれども、そういう中身だというわけですね。
そうすると、決まってくるわけで、どこですか。


中谷国務大臣

我が国が同盟国である米国以外の外国に対して必要な支援を要請することや、米国以外の外国が我が国に対して支援を申し出ることはございますが、この武力攻撃事態等におきまして共同対処をしていただくということでございます。


穀田委員

それは違う法案のことの外形的説明をしているだけで、米軍以外の外国軍隊を利用調整する対象にしていると。
だから、その場合、ほかの、例えばアメリカの場合、日米地位協定がありますけれども、そういうことを含めていろいろな手だてが必要なんでしょう。だから、どういったところのことを決めているんや、この外国軍隊は。そして、その場合、その基準というのは一体全体何なんやということを聞いているわけですよ。


中谷国務大臣

我が国の武力攻撃事態等に際しまして、法律で武力攻撃事態法が決められておりまして、この法律によって、我が国の武力攻撃事態に対して支援をしてくれる国の外国軍隊ということでございます。


穀田委員

それは、一般論を繰り返し、他の条文を含めて使っているだけじゃないですか。そんなん言うんやったら、私は、やはり聞いていてさっぱりわからぬ。この問題について言うならば、これでは審議を前に進められないというのは、当たり前じゃないですか。そうですよ、この問題について明らかにできないわけだから。
ですから、私は本委員会に資料の提出を求めたいと思います。なぜ、今の外国軍隊を利用調整、この外国軍隊とは一体何ぞや、そして、その基準とは何ぞやということについて求めたいと思います。


浜田委員長

理事会にて協議させていただきます。


穀田委員

はい。
私は、これは一番最初に述べたように、民間空港だとか港湾だとか、それこそ自衛隊と米軍が一時的に使用するという形で、結局、住民全体をいわば軍事基地化に招いていきかねない、そういう事態になるということが一つの重大な問題だと思うんですね。
だから、この問題について、単なる民間空港の利用というんじゃなくて、先ほど申しましたように、排除の権限もあるわ、総理大臣の権限もあるわという中で起きている、国民全体にこの問題が大きなかかわりを持ってくるということを指摘して、きょうは終わります。