予算委員会第5分科会 違法「民泊」の規制強化を

2017年02月23日

穀田分科員

日本共産党の穀田恵二です。
きょうは、いわゆる民泊問題について、厚生労働省並びに国交省に質問したいと思います。
今、利用者の大きな話し声やキャリーバッグを引く音などの騒音がひどい、たばこのポイ捨てなどもあり火災が心配だ、さらに、マンションの一室が無許可で民泊に利用され、オートロック機能の意味がなくなり不安だなど、こういった声が全国で広がっています。
塩崎大臣は、二〇一六年十一月二十一日のTPP特別委員会で、我が党の辰巳議員の質問に対し、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、原則として旅館業法に基づいて旅館業の営業許可を取得する必要がございます。したがって、住宅などを活用したいわゆる民泊サービスであっても、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば、旅館業法に違反、無許可営業というふうになると考えられるわけでございます。」こう答弁していますけれども、その認識は変わりませんね。


塩崎国務大臣

今御指摘いただいた、昨年十一月二十一日のTPP特命委員会での質問に対して、確かに私は、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば、旅館業法に違反をすると申し上げたわけでございまして、認識の変更はございません。


穀田分科員

変わらないと。
そうすると、今全国に広がっている民泊の多くは旅館業法に違反、違法であり、つまり取り締まりの対象とならなければならぬということなんですね。
違法民泊が横行しているということは許されないことだと私は思うんです。その最大の民泊の仲介業者の大手、エアビーアンドビー。これは、エアビーに登録されているだけでも、世界百九十一カ国二百万件、日本では四万六千件が登録されていると言われています。東京都で約一万六千件、大阪市で約一万二千件、京都市約四千五百件。これらのほとんどが旅館業法上の簡易宿泊所の営業許可を受けていない違法民泊であります。
しかも、エアビーのサイト上には、宿泊先の詳細な住所や運営者の連絡先は記載されていません。調査しようにも、所在地さえわからないところが大半です。こういう状況を掌握しているんだと思うんです。
違法民泊を仲介する行為は、法違反を承知で仲介するわけだから、共犯もしくは幇助に該当する。ここが野放しになっていては取り締まりなどおぼつかない。まず私はプラットホーム提供事業者を取り締まるべきではないのかと考えますが、見解を求めます。


北島政府参考人

お答えいたします。
御指摘のとおり、現在の違法民泊により、騒音やごみ出しのルールなどが守られないなど、近隣住民とのトラブルが多発していることは認識しているところでございます。
違法民泊がもたらす問題に対応するため、現行の旅館業法のもとにおきましても、民泊サービスが旅館業法の許可のもとに適切に提供されるよう、昨年十一月に営業許可取得の手引を作成し広く公表するとともに、各自治体における無許可営業施設への対応状況の把握に努め、現行法の遵守や悪質な民泊を対象とした取り締まり等の強化について、昨年九月に警察や自治体に協力を要請するなどの対応を行っているところでございますが、エアビーアンドビーなどの海外の業者に対する取り締まり等は現行の法制下では大変難しい状況もあり、まずは今民泊を提供している方々への対策を強めているところでございます。


穀田分科員

今話を聞くと、対策を強めていますと。そうすると、何か効果が出ているか。それほどいい話って聞いたことありますか。ないですよ。いつもやっているという話なんだけれども、私は、そんなことないと。要するに、事実上野放しにしているということが問題なんですね。私が聞いたのは、エアビーアンドビーなんかのそういう宣伝やその他について、きちんと対処したらいいということを言っているんですね。
ニューヨーク市では、そもそも住宅法によって三十日未満の短期間滞在のために住宅を貸し出すことは禁じられていますけれども、新法で短期滞在について広告宣伝することを違法とすることを決めています。つまり、違法広告を発信、掲載した場合、最高で七千五百ドルの罰金が科せられる。罰金が科せられるわけですね。新聞、ウエブサイト、テレビCMなどあらゆる媒体への広告が含まれるため、エアビーのみならず他の民泊仲介サイトへ民泊物件を掲載して広告宣伝することも対象になるわけですね。だから、やろうと思えばできるわけですよ。
問題は、どたばたしてやっているわけだけれども、ここ数年ぐらい前から問題になっており、まずは海外だという話を必ずするんですよ。しかし、そうじゃなくて、旅館業法による規制を強化して抜け穴を塞ぐべきだということなんですよ。
そこで、今エアビーの問題について言いますと、私の秘書さんが実際に宿泊を予約してみました。まずインターネット上で個人情報を登録するわけだけれども、個人の顔写真の登録に不安があったので、動物の亀の写真を登録したんですね。それで登録できるんですよ。驚くべき事態なんですね。みんな笑ってはるけれども、そういう実態なんですよ。だから、こんな適当な、いいかげんな写真でもオーケーとされていることに私は本当に驚きましたよ。
この時点ではまだ宿泊先の詳細な住所はわからずに、最後の宿泊料のカード払いが確認されると、詳細な住所や鍵が入っているポストのあけ方などがメールで届くだけなんですよ。だから、宿泊当日、運営者に会うことなく、メールに届いた住所に行き、個人ポストをあけ、そうすると鍵が入っていて、その鍵でマンションのオートロックをあけ、部屋に入る。予約、宿泊を通じて利用者と運営者が顔を合わせることはないんですよ。
このように、手軽に空き家、空き部屋を使う民泊ビジネスが世界的にも日本でも流行になっている。
今お話があったように、マナーの問題とか、それから、いろいろな小さい話、いろいろなことをしてはりましたよ。でも、問題はそういうレベルにとどまらないんですよ。フロントさえ置いていない違法民泊では、利用者との面接の機会さえ確保されないわけだけれども、結果として感染症や伝染病、犯罪行為の温床となるリスクが当然考えられる。そういうことについてどうお考えですか、大臣。


塩崎国務大臣

今御指摘になっているのは、現状の旅館業法の許可を得ずに違法な民泊を行った場合の、言ってみれば危害というか、例えば、騒音であったり、先ほどもちょっとお話がありましたが、加えて、ごみ出しのルールが守られないで近所にごみを広げてしまうというようなこと、そういうようなことで近隣の住民とのトラブルなどが生じることがあって、今御指摘のとおり、いわばその地域の住環境などが悪化をするという問題が起きているということは私どもとしても認識をしているところでございます。


穀田分科員

住環境の問題は次に言うんですけれども、私が言ったのは、やはり感染症や伝染病、犯罪行為の温床となる可能性がある。全部それがあかんと言っているのと違いまっせ。だって、そういうものを取り締まるために旅館業法というのはやって、それで金をかけてやっているわけで、片っ方にそういう人がいるわけですやんか。
では、私は京都に住んでいますけれども、京都でも、今お話があったように、違法民泊が問題になっています。
下京区では、路地を入ったところにある八戸のうち四戸が民泊、半分が民泊で利用されて、残りの四戸は独居老人が住んでいる。夜中もキャリーバッグを引く音が絶えず、夜中に間違えてインターホンを押す。始終見知らぬ人が出入りする。住民の一人は、このままでは住み続けられないとまで言っています。
京都駅に近い下京区だけではありません。市内全域に広がり、空き家が、あれ、えらい小ぎれいになったなと思ったら民泊だという例は枚挙にいとまがありません。
京都市が二〇一六年に行った京都市民泊施設実態調査、これによれば、エアビーなどが運営する仲介サイト八つの調査で、民泊登録施設のうち、旅館業法上の許可が確認されたのはわずか七・〇%にすぎない。
先ほど部長が、一生懸命やっていると。一生懸命やって、たった七%しか登録されていないんですよ。ということは、九割以上が違法だということなんですよ。こういう事態のもとで、京都が京都でなくなる、これが京都に住む方の思いなんですよね。
そこで、今大臣もおっしゃったように、住環境という話をしてはりましたわ。私は、住生活、住環境に直結するまちづくりの問題だということ、こういう認識が必要なんじゃないかと。だから、京都のメディアは、観光民泊無法地帯京都とまで酷評している実態なんですね。今住環境の話は出ましたけれども、大臣には、そういう、いわば、まちづくり全体にかかわる大問題だという認識があるのかということを私は改めてお聞きします。


塩崎国務大臣

おっしゃるとおり、それはすぐれて地域というか地方の問題として町をどうするのかということと大いにかかわってくる問題であるわけでありまして、私どもの旅館業法のもとでも都道府県が、知事が一義的には責任を負っていくというのは、やはりその地域のまちづくりそのものに深くかかわる問題でもあるからだというふうに私どもは思っておりまして、今回、法改正を予定しておりますけれども、その際にも、やはり地域の判断というものが重視をされるということで、それぞれの考え方に合ったまちづくりの考え方とは違うようなことが起きないようにするというのは、地方自治として当然やっていくことだろうというふうに思います。


穀田分科員

一般論としてはそうなんですよ。現実、そんなことがちゃんと守られると思いますか。
先ほどの話でも、相当一生懸命やっていると言うてはって、たかだか七%しか登録していないわけじゃないですか。ビラをまいている、チラシをまいている、そうやっている、大体どこにいるかわからない人たちを相手にやっているのに、そんな話は通用しないんですよ。
問題はそんな生易しいものじゃないということを認識していただいて、あわせて、地域住民がどんな苦労をしているかということにも思いをはせなあかんと私は思うんですね。
私は聞いてきましたけれども、京都の東山区のある町内会では、駅から徒歩一分という立地条件がいいということもあって、百軒の住宅、学区と言ってもいいです、町内と言ってもいいですよ、そこに五軒もの民泊施設が無許可営業中あるいは許可申請手続中だという状況があるんですね。住民は、事業者に対して説明会の開催を要求し、その次の次の週には四十人以上の近隣住民が町の集会所に集まって説明会が実施され、民泊の開業に当たって地域住民との協定書をつくることを約束したと言われています。つまり、何回も何回もやって協定書をつくらなければ、そういう地域は守れないということまでやって努力しているんですよ。
伏見区でいいますと、ある商店街では、中に三十三人が宿泊できるゲストハウスの建築計画が出てきた、町内会と自治会が運営事業者に説明会を繰り返し開催させる中で、フロントに交代で二十四時間常駐する人の配置をすると約束をさせ、さらに、三交代のうち一人は地域の人を採用する、また、電気器具は地域の店で買う、こういったことを約束させて協定書をつくる、こういう努力があるわけですね。
チラシをまいているとかあれしているとかじゃないんですよ。そんな話でうまくいくわけじゃないんですよ。そういう苦労をしているということに思いをはせなあかん、そういうものに比べれば、大臣、行政の対応がおくれているんとちゃうか。このまま手をこまねいていいのか、すぐ大臣は、次の新法を考えていますと言うけれども、まず、現実を厳しく取り締まる、そして、手をこまねいていてはあかんという認識があるのかどうか、再度聞きたいと思います。


塩崎国務大臣

違法な民泊の問題に対応をきちっとするために現行の旅館業法のもとでしっかりやっているのか、こういうお尋ねだろうというふうに思いますが、まず、民泊サービスが旅館業法の許可のもとに適切に提供をされるように、昨年十一月に営業許可取得の手続というものを作成いたしました。広く公表するようにしているわけでございます。これが一点、これは厚労省として。
それから、各自治体における無許可営業施設への対応状況をこれまで以上に把握するということに努めているとともに、現行法の遵守あるいは悪質な民泊を対象といたしました取り締まり等の強化について、昨年九月に警察あるいは自治体に協力を要請しているところでございまして、厚労省としては、今のような手だてをとりながら違法な民泊が起きないようにしていくということで、これは直接的に旅館業法にかかわる問題としてやっているということであります。
その上で、今回、違法民泊へのさらなる対応ということで、無許可営業者に対する都道府県知事等による立入検査権限の創設、あるいは無許可営業者に対する罰金の上限額の引き上げなどを内容とする旅館業法の改正法案を今国会に提出することとしておりまして、私どもの所管をする旅館業法というもとで、引き続き全力で取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
民泊そのものについては、政府全体としての取り組みが別途ございます。


穀田分科員

去年からやっている、それは知っていまっせ。だけれども、この間、私は新聞を見て、これが本音だなと思うんですね。新宿区では民泊のルールづくりの検討会議が開催されています。その報道は、警察関係者はこう言っているんですね。一斉に取り締まるべき問題だが、できないままに増殖してしまい警察力で規制は困難、今警察の話がありましたよね、地方自治体の話も警察も。地方自治体は、さっぱりつかめへんと言っている。警察は、警察力で規制は困難、こう言っている。さらに消防署も、苦情は入っているんだがなかなか手を打てない、こう言っている。これが実態ではありませんか。
しかも今、次のことで、民泊新法というようなことを大臣は言うてはりますけれども、これも、報道によりますと、全部詳しく私は見ているわけじゃありませんが、これからやりますけれども、第一種住宅専用地域での営業さえ可能にすることも浮上してきていると言われています。私は、冗談じゃないと思いますよ。取り締まるべき問題だが、できないままに増殖してしまい、規制は困難、これは警察の発言なんですね。新聞に出ていますよ。こういう発言が政府の対応そのものをあらわしている、これが実態だ。
さらに今、もっとひどい、これを逆に奇貨として緩和しようなんというようなことは、もってのほかだと言わねばならぬと思います。今でも違法の民泊の取り締まりは不十分で、結局、現状を追認し、今度は違法民泊を合法化し合法民泊にするような規制緩和は断じて認められぬということはあらかじめ言っておいて、これから法案が出てきたときにまたそれ自身は議論しましょう。
問題は、そればかりじゃないんです。
違法民泊は、法を守って観光を支えている旅館業を営む中小ホテル、旅館に大きな打撃を与えています。そもそも、一番最初にありました、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業に対して旅館業法は厳しい規制を課していると思いますけれども、なぜそうしているのか、端的にお答えください。


北島政府参考人

お答えいたします。
旅館業法につきましては、厚生労働省として、宿泊者に対する衛生面の確保、そして、旅館業という業を適切に運営していただくための業としての確保、そういった面から規制を行っているところでございます。


穀田分科員

つまり、安全を確保するために、衛生を確保するために、戦後、昭和二十三年にスタートしているわけですけれども、そういうものをきちんとするということでやっている。特別な規制を課しているということですよね。
私は、京都で、旅館業を営む全国旅館ホテル生活衛生同業組合、私のところも実家はそうだったんですけれども、懇談しました。その際、組合の方々はこう言っているんですね。
たとえ一日であっても、お客の命と財産を預かってお泊めするのが宿泊サービスであり、だからこそ、消防法や建築基準法、衛生の規制は当然であり、環境整備が大事だと思っている。こうした基準をクリアするにはコストがかかるが、万が一事故が起きたときのために、我々は旅館業法を守って営業している。同時に、近隣住民との協力は必須の条件だ。地蔵盆や地元の自治会の各種の催しの会場を提供するなど、地域コミュニティーを重視してきた。このように述べておられるんですね。法を厳格に守り、地域になくてはならない存在として営業しているわけであります。
宿泊サービスというのは、観光客、ゲストですね、そして旅館・ホテル、ホスト、それから近隣住民、この三者が協力して安全、安心が守られて初めて成り立つものなんですよね。だから、コストをかけ、基準をクリアする努力があってこその宿泊営業なんですよ。民泊に対してその基準を緩和すれば、既存業者とのイコールフッティング、つまり公平な条件、これが損なわれる。結局、そうなりますと、小規模な旅館が多い京都の業界などは壊滅的打撃を受けかねないと思うんです。
そこで、皆さんにお配りした全旅連青年部が提案を行っている配付資料を見てほしいと思うんですね。そこには民泊の緩和に関するルールの要望書があります。全部読むと時間がありませんから。民泊は、宿泊に関する業務として旅館業法適用とする、さらには、民泊を含め全ての宿泊施設の宿泊者の対面確認と記録の保存、納税、衛生管理、消防の義務を負わなければならない、近隣住民に対する告知の義務を負う必要がある、こういうことを含めた七項目が出されています。
これらの要望は至極当然と思うし、最低限の要望だと私は思うんです。大臣の所感を求めたいと思います。


塩崎国務大臣

きょうるる御指摘をいただいておりますとおり、ここ数年、いわゆる民泊サービスというのが急増しているわけでございまして、日本に来られる外国人観光客のニーズがふえているということはそのとおりだと私は思いますが、一定の要件を満たす民泊サービスを適切な規制のもとで推進するとともに、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応はきちっとしなければならない、それは急務となっているというふうに思っております。
このため、現行の旅館業法のもとでの対応に加えて、先ほど申し上げたとおり、新たに民泊新法を制定しようということで、公衆衛生の確保、それから地域住民等とのトラブル防止に留意をしたルールづくりを行って、旅館業法の改正も同時に行うことによって、違法民泊に対する取り締まりの強化を行うということにしております。
今お配りをいただいた全旅連の青年部の要望書に幾つかの事項が書かれているわけでありますけれども、厚労省としては、まず、都道府県知事による立ち入り権限を創設して、無許可営業に対する取り締まりを強化する、そして、無許可営業者に対する罰金の上限額を引き上げることは先ほど申し上げたとおりでありまして、また、民泊サービス提供者に対しては、清掃等の衛生管理を義務づけ、公衆衛生の確保を図るというもともとの旅館業法の基本哲学を実現していく、そういったようなことを含めた措置を講じていこうということでございます。
旅館業法が遵守をされて民泊サービスが適切に実施をされるように、観光庁などと連携をしながら必要な法整備に全力で取り組みたいと思っております。


穀田分科員

私は、そういうことを幾ら言っても、適切にというような話にはならぬと。今大事なことは、旅館業法に基づいて厳しく取り締まって違法な民泊はなくすということをしなけりゃ、それが蔓延するということなんですよ。蔓延しているから、それを奇貨として認めちゃおうなんというような話は、しかも名前も、聞くところによると住宅宿泊事業法と伝えられますけれども、住宅専用地域における民泊をも認可すると取り沙汰されているのは、さっき言いましたけれども、冗談じゃないということを言っておきたいと思います。
今観光のニーズという話がありました。そこで、観光立国基本法は理念が定められているわけですけれども、そこには、簡単に言って、観光理念というのは、住んでよし、訪れてよし、こういうことだと思うんですよね。この観光理念から見て、現状をどう見るかということなんですよね。
そこは国土交通副大臣にお聞きしたいんですけれども、この考え方の根本を簡単におっしゃってください、観光立国の基本理念。


末松副大臣

先生の御指摘されました観光立国推進基本法というのは二十七条で構成をされておりまして、目的と基本理念が頭に書いてあります。
申し上げましたら、観光立国推進基本法につきましては、我が国の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることに鑑み、観光立国の実現に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的といたしてございます。


穀田分科員

前半は要らないので、目的だけ、理念を言ってくれたらいいんですよ。
何が目的かというと、簡単に言うと、国内からの観光旅行を促進することによって、将来にわたる豊かな国民生活の実現、つまり国民の豊かな生活を実現するということが目標なんですよ。三、四千万人来ることが目的じゃないんですよ。国民の暮らしが豊かになるということが目標なんですよ。そこをわきまえないとあかんと私は思います。
先ほど述べた、京都の観光総合調査によると、京都の宿泊客は、二〇一五年は外国人客が百三十万人ふえているんですよ。ところが、日本人客は百十万人減なんですよ。減っているんですよ。百十万人も減っているんですよ、泊まり客は。だから、その上に京都観光に訪れる日本人客の満足度が低下している、こうなっているわけですね。
そこで、観光政策審議会が出した観光政策の基本方向についても一言言っておきたいと思うんですね。
これも、よりよい地域づくりに貢献するものでなければならない、人楽しむところ人集うと言われるように、よい観光地づくりは地域住民の生活の質を高める、ここが目的なんですよね。人が来ればいいというんじゃないんですよ。その住民が豊かにならなくちゃならぬ。
だから、今言った観光立国の考え方、それから観光政策の基本、そういうもとからすると、いずれもその事態にそぐわないのが民泊によって生じている。
だから、民泊によって地域住民が自分たちの住む町に対して魅力や誇りが失われているんじゃないか、これでは観光の発展という戦略からしても本末転倒と違うのかということで、一言、末松さん。


末松副大臣

先生御指摘の理念、目的、「観光が健康的でゆとりのある生活を実現する上で果たす役割の重要性にかんがみ、」ということでありますから、それが逆行しておるんじゃないかという御指摘がありましたけれども、だからこそ、新しい法律を、まだこれは閣議決定もしていませんから、法を整備していこうという考え方もございます。
ただ、現状において、先生、海外のサイトを、エアビーアンドビーですか、四万五千軒の宿泊場所が提供されておると。これについては、国内では、現状の法律の中では取り締まることが極めて難しい、そういうところの話し合いもなされておるということを御理解いただきたいと思うんです。


菅原主査

穀田恵二君、時間が過ぎております。


穀田分科員

最後に。
おくれていることに対して正しく手を打つということは必要なんですよ。だから、規制強化をきちんとすればいい。さっきの話においては、何も動いていない。
そこで、最後に一言言うと、よい観光地づくりは、さっき言いましたが、地域住民の生活の質を高め、よく保存された自然環境や文化遺産は非常に貴重な資源だ、観光はそれらの破壊者ではなく保護者となるべきだと書いているんですよね。今何が起こっているか。民泊でそういう事態が、破壊が起こっているということじゃないですか。
だから、一度京都に来ていただいてもいいけれども、全国で起こっていることは、まちづくりは破壊されるわ、よき伝統は破壊されるわ、従業員とかを一緒に抱えている旅館業はなくなるわだとか、そういう事態に対してまともな対策を打たなあかん、そういうことを改めて述べて、終わります。


菅原主査

これにて穀田恵二君の質疑は終了いたしました。