こくた恵二のこだわりエッセー

「ダンスの自由を!」ダンス規正法の改正を議員立法で!

  ダンス議連 5月16日に開催された「ダンス文化議員連盟」総会で、ダンス規制緩和の法案を「風俗営業等の規制及び適正化に関する法律の一部を改正する法律案を、議連として提出しようと決めました。
   ダンスに関連する各団体も出席し、法案に対する意見を述べ、それを踏まえてさらに検討し成案を得ること役員会に一任しました。

   「ダンス文化議員連盟総会」での、私の発言を紹介します。

ーー大きな前進ーー
   私もダンス文化推進議連の一員ですが、会長をはじめ、昨年来からの各団体・各省庁のヒヤリング等々精力的な活動に敬意を表したい。
   提案されている改正案概要は、「緩和の理由」として「ダンスの立法事実であった売春事犯の多発という事実は確認されず」「酔客、騒音等の問題は…個別の規制で対応可能」「ダンスの意義が変化」などを明記しています。これらは、この間多くの関係者が、「ダンス規制法の改正」を求めてきた主張を反映した前進です。

12年5月にスタートした「ダンス規制法の改正」を求める請願署名運動には、15万人をこえる若者や市民が賛同しました。それ以前から、社交ダンス関係者が「ダンス教室を『風俗営業』からはずしてほしい」と粘り強く要望してきました。
   私も、一昨年6月に政府にたいする質問趣意書で、「『ダンスをさせる』ことを『風営法』で規制するに足る合理的な理由はない」とのべ政府見解をただし、昨年4月には、文化芸術として尊重されるべきダンスを風俗営業の規制から外すべきだと予算委員会分科会で求めました。
   今回の法改正に向けた動きは、関係者のみなさんの努力が後押ししたものです。

ーー「ダンス」の文言の削除がベターであるーー
   4月25日、「許可なくダンスをさせた」として摘発された大阪の事業者の裁判で無罪判決が言い渡されました。判決文のなかで許可が必要な「ダンス営業」を「性風俗秩序を乱れにつながるおそれが、単に抽象的なものにとどまらず、現実的に認められる営業」ときわめて限定したことは重要です。つまり大半のダンス営業は許可が必要ないということが明確になりました。
   私は昨日の役員会で、法改正を行うならば、「ダンス」を指標にした規制をこのさい完全に削除するべきではないかと述べました。改正案の内容では、ダンス営業(3号、4号)の風俗営業からの除外をはじめ、各種要件の緩和、営業時間の延長などが盛り込まれています。「緩和の理由」で「ダンス規制」の不合理が明らかにされたにもかかわらず、引き続き風営法の枠内で「ダンス飲食店営業」や「深夜ダンス飲食店営業」として、ダンスを指標にした規制が残ることは、少し残念です。

ーー今後さらに検証・見直しをーー
   多くのみなさんの努力で法改正が現実のものになろうとしてます。少なくない事業者やダンス関係者から期待の声が寄せられています。一方で、「従来届け出が必要なかったカフェやバーなどの業種も、音楽にあわせて客が踊ることを想定し、届け出をしなければならなくなったら、対象は格段に広がる。結果として届け出しない『無届け』のグレーゾーンが拡大するのではないか」という懸念の声もあります。
   風営法が扱う「風俗」自身が時代にあわせ変化するものです。今回の改正案がはらむ矛盾や問題をふくめ、その運用や結果などを事実にそくして検証すること、時代や実際に合致した見直しをすすめることも視野に入れた活動が今後も求められていることを提起しておきたい。

(写真下は、レッツダンスの皆さんと、NOON裁判で勝利した金光正年さんをお祝いレッツダンスの会

 

| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2014/05/23

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