こくたが駆く

「海賊対処」派兵新法採決強行糾弾!   ――雇用促進住宅の廃止問題で申し入れ。

海賊新法赤嶺発言  23日午後、衆議院本会議において、「海賊対処」派兵新法を、自民・ 公明の与党が採決を強行した。
  終了後直ちに、安保破棄中央実行委員会と憲法会議の主催による「緊急議面抗議集会」が、開催された。日本共産党から、衆議院 「海賊対処」特別委員会の赤嶺政賢衆院議員、笠井亮衆院議員と私が参加し、報告と決意表明を行ないました。 

  赤嶺議員は、特別委員会の質疑を通じて、「海賊対処」派兵新法のデタラメぶりを告発しました。 この間各国の軍艦がソマリア沖に多数展開しているが、海賊事故は増加していること、ソマリア沖通過の石油商船は石油輸入のたった4% に過ぎないこと、船主はほんらい乗組員の安全を優先すべきで、 危険な航海は避けるのが常識であることなど具体的に問題点を指摘し報告しました。

  抗議集会参加者は、あらためて「海賊対処」派兵新法の危険な狙いを訴え、廃案への世論づくりの決意を固めました。

 

雇用促進住宅に関する要請書

厚生労働大臣 舛添 要一殿

2009423

日本共産党

衆議院議員 穀田 恵二

同 佐々木憲昭

同 高橋千鶴子

同 塩川 鉄也

参議院議員 小池 晃

同 井上 哲士

同 山下 芳生

同 仁比 聡平

並びに、別紙署名人一同

 

このほど政府と雇用能力開発機構(以下、機構)が、 廃止決定済みの雇用促進住宅の活用をはかるとともに機構の中期目標を削除し、「少なくとも3年間は」現入居者の「退去促進の取組」を延期したことは、 重要な意義ある施策ですが、2021年度までにすべての住宅を廃止し譲渡・ 売却するとの方針自体はなおも維持されたままになっています。

建設開始以来50年近くを経る雇用促進住宅については、 当初の趣旨や実際の管理運営に見直すべき面があることは否定されませんが、それをもってしても、一律に全住宅を廃止し、 更地化を含めひたすら譲渡・売却を急ぐことは決して容認できません。現入居者の権利を乱暴に蹂躙し、 生活に計り知れない打撃を与えることは明らかです。

他方、政府が積極的な活用をはかるとした住宅の役割は、短期的、 一時的なものにとどまらないものです。国民の保険料を原資に建設・維持されてきた貴重な国民資産である雇用促進住宅をやみくもに廃止し、 処分することは国民に対する背信といっても過言ではありません。

失業と住居喪失が重なり合って「貧困格差」がいっそう拡大する現在の経済危機のもと、 最重要の生活基盤である住宅の安定的供給は政治の最も大きな責務であるはずです。私たちはいまあらためて、政府・ 機構が雇用促進住宅の真に有意義なあり方を追求し、積極的な活用をはかられるよう、以下の要請を行うものです。

     記

1. 今回、「少なくとも3年間」とされた延期の方針は、先行きがきわめて不透明な経済状況、 雇用情勢等を勘案して打ち出されたことからも、何らかの新たな退去期限を設定したものではなく、むしろ一旦、従来の「期限」 が消滅し、「少なくとも3年間」は退去期限の設定など「退去促進の取組」 はおこなわれないものと解するのが当然と思われますが、いかがですか。また「少なくとも3年間」の起算点は、昨年10月時点の見直しでも、 半年間の説明会実施期間の上に半年以上の通知期間を置き、さらにやむを得ない事情を勘案して1年の延長措置を設けていたことからも、 しかるべき十分な実効性を持つような期間が確保されるように定められるのが当然ですが、考え方を示して下さい。

2. 離職者に対する緊急対策として6カ月間の入居を受け入れ、 その期間経過後も必要な場合には新たな契約を行うとし、他方、現入居者の入居期限も変更、 延長し機械的に退去を求めないとの方針からしても、この際「廃止決定」をいったん撤回し、 入居対象者を緊急雇用対策に限定せず広く受け入れるよう真剣に検討してください。

3. 「退去期限延期」によって現入居者が安心して生活でき、 将来の生活設計も時間をかけて立てられるよう、機構は「家主」の責任を十分果たすべきであり、 将来の全廃方針を根拠に住宅本体や環境の整備を怠ってはなりません。この間、廃止に向けた方針が推進されるなかで、 耐震補強工事を行った際に除去された窓が修復されないまま、廊下や居室が寒風や吹き込む雨にさらされている(石川県)、 マンホールのふたがなくなったまま放置されている(山形県)などの実態もあります。今後、 必要な営繕を計画的に実施するとともに、住宅の歯抜け化やゴーストタウン化にも無策とならぬよう留意し、高齢者、 身体的弱者の低層階への移転希望の受け入れなど、十分に配慮し実行してください。

4. 地方自治体等に住宅を譲渡・売却する場合、 価格評価や売却額の設定については建設にいたる経過や自治体等の利用構想などを十分斟酌し、 無償譲渡を含めて合意に努めるとともに、 これまで住んできた入居者の権利が新しい家主との間でも全面的に尊重され継承されるよう、 一定期間は転売や取り壊しを禁ずる条件を付すなどの措置もふくめ対策を検討してください。

5. この間、入居者が退去を承諾した場合、普通契約者に限り立退き料が支払われてきましたが、 同じく居住権を奪われるものとして定期契約者が差別されることに道理はありません。また、人生の一大事である転居は、 仕事の都合、子どもの転校、家の新築など時間をかけて検討し実行するのが当然です。 退去期限延長により今後もし立退き料の支払措置を一時停止することとなる場合には、 すでに一定期間の後の退去を予定している入居者などの事情も十分勘案し、措置するよう検討して下さい。

6. 定期借家契約制度はさまざまに問題を生じさせ、20年以上も入居してきた障害者が、 管理人の親切な勧めで高層階から1階に移転できたが、それ以後、定期契約になっていたことを知らず、 立退き料の支給が受けられないという事例(岐阜県)も生まれました。これらは、機構などが制度を十分理解せず、 制度導入の前提である賃借人への必要かつ十分な説明を行っていないことが直接的な要因であるとともに、 何よりも重大な欠陥を持つこの制度を公共的な集合住宅で採用したことが根本的な問題として浮き彫りになっています。 したがって今後、この制度の適用はやめて下さい。

7. 雇用促進住宅の廃止に関わって、いっきょに顧客を失う出入りのガス供給業者、 駐車場のために好意的に土地をまとめ貸ししてくれていた農家の地主、さらには学区編成の問題など、 地域に及ぼすさまざまな影響が心配されていますが、機構からはこれらの関係者へは説明もされておらず、 不満や批判の声があります。今後、存廃をめぐる検討のさい、十分に配慮して下さい。

8. 今回の退去期限延長は、他方で「平成33年度までに全廃」 との方針を不動とすることの不合理性に自ら直面するものです。 公的住宅の絶対的不足など住宅セーフティーネットの不十分さが深刻な今こそ、 現存する使用可能な住宅を国民生活の安定的な基盤を保障するための資産として最も効果的に活用する方途を探求するため、 厚生労働省と雇用能力開発機構の枠内だけではなく、国土交通省をはじめ各省庁と協力し、 UR住宅や公営住宅のあり方等を含めた国の住宅政策全体の中で検討を進めるよう、廃止方針そのものを凍結、 撤回し真剣な検討を始めて下さい。 以上

 

| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2009/04/23

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