こくたが駆く

地方自治体の偽装請負・派遣法違反を許すな

 <昨日の続き>

 本日付、 赤旗1面記事に載っているが、昨日の予算委員会分科会で、地方自治体において派遣会社を設立し、自治体業務を行う労働者の中で派遣・ 請負の不安定労働を広げようという動きが全国で広がっている問題をとりあげ、質問をした。

 今回とりあげたのは、兵庫県篠山市と京都府京丹後市のケース。

 篠山市では、市が100%出資の請負会社「プロビス篠山」をつくり、 図書館や学校に勤務する非常勤職員を雇い止めしたうえ、 転籍させて同じ業務に業務委託という名目で就かせている。

 この篠山市に対して、業務請負とは名ばかりで、 実態は市職員が指揮命令を出すなど偽装請負にあたるとして、兵庫労働局が昨年十二月七日に是正を指導。 さらに労働局が全市町にたいし適正な業務委託を求める通知を出すという、異常な事態になっている。

 また、京丹後市のケースでは会社を設立したばかりで、まだ派遣事業所としての認可がおりる前の段階で、業務スタッフの募集・ 採用を行い、京都労働局から2回にわたって口頭で注意を受けている。
 認可前から、法律違反をたびたび注意されるような会社に自治体の業務を任せようとすることに、住民から不安の声が上がっているのは当然だ。

  私は柳澤厚生労働大臣に「法律を守り執行する立場の地方自治体が、法律を守りなさいという指導を受ける、 全く情けない事態だと思わないか?」「民間企業に正規雇用の拡大を求めながら、自治体が不安定雇用をすすめることは許されない。 住民サービス確保のため、公務における安定雇用を確保することは国と自治体の責任だ」と追及。

 柳澤大臣も「偽装請負になったり、違法な状態に至ることは極めて問題」「民間であれ公的な団体であれ、 不安定雇用を促進することは労働行政の上ではまったく望ましくないことだ」と答えた。

 

| コメント (3) | トラックバック (0) | Update: 2007/03/01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokuta-keiji.jp/mt/mt-tb.cgi/163

コメント

穀田 恵二 先生

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

 さて、 “経済優先社会” は国際社会で日本企業が勝ち抜いていくために必要!とは言え、あくまでも(国際社会では)正当な行為であることが要求される。 今や日本は “悪質業者の巧妙な嘘が罷り通り被害救済等解決困難社会” ともなっている。  
 
 ところで、キャノン御手洗会長は日本を代表する財界のリーダー! 世界から注目されている彼は会長就前次のように述べている。

 「そこで一生過ごすとなれば、愛社精神が生まれます。社員同士には信頼関係が生まれ、価値観を共有することで意思決定が速くなります。なにより、開発期間が長い技術者は安心して働ける。終身雇用は島国で帰属意識の高い民族、日本人に向いています。ただし、これが年功序列と結び付くと、無気力となってしまう。有能な人間を殺してしまうんです。」
(2006.1/28号。週刊ダイヤモンドから。キヤノン社長・御手洗冨士夫氏) 
 
 雇用問題は日本の将来を左右する、国民にとって深刻な問題であるが、彼が会長を勤めるキャノンは派遣社員を請負労働者(偽装請負)として使っていたという。 勝ち組として名をはせているが、不法行為までした結果となると・・・。 

 当然、彼の立場からすると責任は大きく、彼を擁護することは “日本が如何に信用できない国であるかを世界に表明している” ようなものではないか! 北朝鮮にも勝るとも劣らない信用できない国であると! 

 また、政治献金の見返りに見逃すのでは・・・という声も。 如何に取り扱うかは日本国民の誇りに関わること!   ここは是非とも国会に呼んで頂きたく思います。

  何卒、ご尽力の程をお願い致します。                            敬具                          
                           
 尚、当会は4年前から以下の理由等により違法派遣・偽装請負排除に取り組んでいます。 

(1) 当事者には戦う時間・資力・気力(心身共疲れきって)が無く、その上職を失うリスクが高いこと。
(2) 労働局は、契約をたてに「労働者ではない!」として、証拠を示して説明するも聞く耳を持たず。
(3) 夢や希望がもてない生き方しか出来ないほど不幸なことは無く、不可解な事件を惹起する一因と考えられる。
(4) 日本経済を末端で支える事を強いられている彼らは差別的な扱いを受けていたこと。
 
                               〒700-0975   岡山市今1丁目12-110
                                TEL086-244-1953 FAX086-246-0110

                      
                                            日本人権擁護協会
                                             理事長 大賀 吉員

“誇りある国・日本!”の国民でありたい(偽装請負、NO2)

穀田 恵二先生

前略 一例を紹介します。

1 平成15年3月1日 岡山市に本社を置く㈱川上運輸商事という従業員600人程の運送会社が破産申請しました。

 その中の一割を越す運転手が軽貨物運送事業者として業務委託契約(偽装請負)を交わしており、ほとんどの人が4ヶ月分の収入が焦げ付き、中には生活できず一家離散したり、サラ金に追われたり、奥さんがパートに出て生活を支える等悲惨な状況にあった。

(1)可能にしたのは、さまざまな要素が絡み合った結果であることは言うまでもありませんが、当時の所管は職業安定所「業務委託契約がある。運転手といえ事業主は従業員ではない。契約内容に不服が有るなら裁判所に行きなさい」として、証拠を提示して「偽装請負、実質従業員」と説明するも突き放され行き場を無くする。

(2)倒産会社に目ぼしいし財産は無く、運転手は事業者と認定され、未払い労働債権は一般債権に分類されるから配当は殆ど無いことを知る。

(3)裁判所の資料から、偽装請負運転手の住所・氏名宛てに「一般債権者では無く、従業員と認定される可能性あり・・・」と連絡する。

(4)そして、岡山地方裁判所、破産管財人弁護士、岡山運輸局、岡山労働基準監督署等に運転手一人一人の資料を作成して提出し

「一見形式的には事業者の体裁を整えているもの、その賃金、指揮命令等を見ても、実態は事業者とは名ばかりで実質労働者・従業員である。」 と、詳細に説明の上、

「裁判所は、川上の破産申請を受理し破産法に基づき破産宣告を下した。その目的が破産者の財産を保全して換価し債権者に平等に配分することあるのならば、申請内容には事実に反する内容が含まれているから、妄信して単なる運転手を事業者として判断するのは法の趣旨に反し公正さにかけるから、関係者の実態調査が必要不可欠である。」旨、訴え出る。

(5)岡山労働基準監督署は、業務委託契約を交わしている運転手の個別面接を実施し、実質従業員であると確認・決定。裁判所に対して運転手全員の未払い債権を労働債権として確保するよう求める。

 結果、裁判所は軽貨物運送事業者として扱われていた偽装請負運転手全員を労働者と認定、労働福祉事業団に未払い金の80%を買取って頂く事が決まった(ことを第一回債権者会議配布文書にて知る)。

  <問題はこの後起こりました>

2 他の従業員は労働福祉事業団から未払い賃金の支払いを受けているのに、(軽貨物運送事業者として業務委託契約を交わしている)運転手には誰一人として実行されません。不思議に思い運転手から委任状をもらい、裁判所へ破産資料の閲覧に行く。

(1)第一回債権者会議では「役員の未払い賃金は認めない(労働福祉事業団に未払い賃金として請求しない)。業務委託運転手の労働債権については買い取るよう労働福祉事業団の理解を求めていく。」と説明されているが、役員については既に労働福祉事業団から支払いを受けていることが銀行の振込み通知書から判明する。

(2)そこで、労働福祉事業団に確認すると「役員については、破産管財人弁護士から請求があったので支払った。現在未払いは無い。請求があったものについては全て支払っている。」との回答。彼ら(偽装請負運転手)の労働債権については、買い取るよう請求していないことを知る。

(3)以上から、第二回債権者会議に委任状で出席する。破産管財人弁護士から「業務委託契約を交わしている運転手の未払い賃金について、なかなか労働福祉事業団の理解が得られないが、引き続き得るべく努力していく。」と言う説明に、証拠を示し以下の通り発言する。

①役員の未払い賃金は認めないとあるが「既に支払われている」。

②業務委託契約を交わしている運転手の労働債権買取について、労働福祉事業団に問い合わせると「請求が来ていない」との回答を得ている。 

③破産管財人弁護士は「債権者を騙していることになるが目的は何か」。

④これらの証拠は全て本件の関係資料として裁判所に有るもので、閲覧によって入手したもの。「裁判所は誰一人として資料に目を通してでいない。裁判所の業務は書類整理だけなのか」。

 裁判長曰く、(口を荒げ)「よく調べて対処する。」であった。

3 この事件?以降、彼らの労働債権も労働福祉事業団によって買取りが実行されるが、担当した破産管財人弁護士は新設される岡山大学法化大学院教授に就任すると報道される。

4 平成16年3月、広島に本社(支店=大阪・福岡・岡山・高松)を置く(下記6と同業の)軽貨物運送独立開業支援会社に対し、偽装請負を止めるよう。被害弁償するよう書面にて説得を試みると某弁護士が連絡してくる。

5 某弁護士のあまりにも高圧的な態度に無視する。今度は福岡労働局職員を名乗る男から「業者と良く話し合ったらどうか?」と電話がある(一旦切って掛け直し、本人確認の上話を聞く)。

6 同年、名古屋で軽急便支店爆破事件が発生。支店長・警察官・犯人の三名が死亡する。

7 労働行政は「契約書があれば内容・実質は問わず、派遣業法・職業安定法に違反する事業者を野放しにするつもりだ。企業側・経済最優先の行政に何も期待できない」と判断する。

 以上から、何所に行けば・何を信じれば・誰にお願いすれば・・・。
一体、日本の社会機構はどうなっているのか?と

平成16年3月より、派遣を受け入れる全国の企業・契約書類を作成する行政書士・会計処理をする公認会計士・納税処理をする税理士・小額訴訟の代理権を持つ司法書士・市民に身近な地方議員の方々に、違法派遣業者排除を呼びかける。              早々

日本人権擁護協会 理事長 大賀吉員

管理人の方へ
初めまして、日本共産党福津市議 松尾ひとみです。
上記コメント投稿者 大賀氏より私のところにもメールが。検索して、このページにたどりつきました。上記コメントを見ますと、地方議員に呼びかける、となっていますので、私は、こういうことが起こっている、ということを、頭の中に入れておけばよいのでしょうか。もし、何か分ればよろしくお願いいたします。このコメントは、非公開でかまいません。メール代わりに打ちましたので。

コメントを投稿

(コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になります。承認されるまではコメントは表示されません。すぐに表示されないからといって何回も投稿せずにしばらくお待ちくださいますようよろしくお願いします。)