定例会見。特措法、感染症法等の修正協議、「罰則の全面削除と正当な補償を」を要求

2021年01月28日

 

27日、国会内で定例の記者会見を開きました。
特別措置法・感染症法・検疫法改正案に対する日本共産党が求める修正要求を与野党協議の自民・立憲の代表に手渡したことを明らかにし(項目は下段に参考資料として掲載)、「罰則は全面的に削除し、正当な補償を明記すべきだ」と表明しました。

そして政府提出法案に対し、多くの関係団体(医学会連合、保健師の団体など)から罰則規定や裁量措置などに対して『患者を犯人扱いしたり、犯罪者扱いするのか』という声があることを紹介し、「共産党として、関係団体の意見を踏まえて法案に対する修正項目を提起した」と述べました。

法案審議に際しては、「関係団体(公衆衛生の専門家、保健所など)の声を聞く、参考人質疑が不可欠だ」と強調。さらに「内閣委員会だけでなく、厚生労働委員会との連合審査、総理出席の質疑などが必要だ」と主張しました。

記者からは、「修正協議が与野党の筆頭間で行われてることについて」「重要な法案にもかかわらず2党だけで協議が進められていることについて」など確認する質問がありました。

私は「共産党は罰則そのものに反対だ」として、「若干、和らげるというだけではすまない。この法案がないと感染症対策ができないということはない。私権制限、人権制限にかかわる問題だ」と指摘。「ハンセン病の歴史の教訓から感染症という重要な法案をつくられた。その精神から十分な審議をきちんと行うことが大事だ」と強調しました。

 

 

さらに記者団から「沖縄県名護市辺野古の米海兵隊キャンプシュワブに、陸上自衛隊の水陸機動団を常駐させるとの秘密合意が行われたとの報道について」を問われ、「辺野古新基地の建設が、普天間基地の代替ではなく、新たな基地全体の強化を狙っていたことが浮き彫りになった」と答えました。その上で、私が2018年5月11日の外務委員会で取り上げていることを資料とともに紹介(写真下)。そのうえで「今後も精査をしながら議論をし、さまざまな形で明らかにしていきたい」と述べました。

 

 

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特措法・感染症法・検疫法改正案に対する修正要求

 

2021年1月26日 日本共産党

【特措法関係】

  • 罰則について

政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

  • 「緊急事態措置」下において、事業者が施設の使用制限の命令に応じない場合、50万円以下の過料
  • 「まん延防止等重点措置」下において、事業者が営業時間の短縮などの命令に応じない場合、30万円以下の過料
  • 事業者が、立ち入り検査・報告・徴収を拒否した場合、20万円以下の過料
  • 「まん延防止等重点措置」について科学的知見や国会の関与がないまま、私権制限を行使する「まん延防止等重点措置」は必要ない。
  • 現行の特措法は、「政府対策本部の設置」や「緊急事態宣言の発出」の際の科学的知見に基づく要件がもともと曖昧であり、私権制限の規定も曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎる。政府案は、緊急事態宣言の前に「まん延防止等重点措置」を創設するが、肝心なところを「政令で定める」としており、国会への報告も入っていないなど、さらに曖昧な措置である。
  • 補償について

事業者、医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を、明確に規定すること。

  • 特措法の対象について

政府案は、特措法の対象を見直し、指定感染症(病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速にまん延するおそれがあるもの)を含めることとしている。これにより、指定感染症の一部についても、特措法の枠組みが使えるようにするものである。

私権制限を含む特措法の改正は、本来、慎重な審議が必要なものであり、今回の改正に当たって対象に追加するのは、新型コロナ感染症に限定すべきである。

 

【感染症法関係】

  • 罰則・制裁的措置について

政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

  • 入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金
  • コロナの患者・疑似症患者・無症状病原体保有者等が、積極的疫学調査の拒否や虚偽等をした場合、50万円以下の罰金
  • 医療関係者・民間等の検査機関が、緊急時の協力勧告に応じない場合、公表する
  • 感染者が、宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じず、入院勧告・措置となった場合、入院費用の自己負担を徴収できる
  • 自宅療養について

感染症法は、歴史の反省に立って、患者等の人権を尊重し「良質かつ適切な医療の提供の確保」を明記した法律である。家庭の事情で自宅療養を余儀なくされる方は除くとしても、患者に対して自宅療養を法的に位置づけることは削除する。

 

【検疫法関係】

  • 「自宅待機」について

検疫法は、「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とした法律である。検疫における水際対策に穴をあけるものであり、「自宅待機」を法的に位置づけることは削除する。