国民運動と世論を背景に派遣法の採決を許さず//「9条守ろう」と請願署名、「9条京都の会」。//他国有事で国内空港・港湾基地化を外務省が認める。国交委

2015年06月12日

昨日の4野党国会対策委員長会談で、「12日の労働者派遣法の採択を許さない」と合意しました。12日、国民運動と世論の高まりを背景に、厚生労働委員会における派遣法改悪法案の採決を許しませんでした。
週明けの15日、与野党国会対策委員長会談が開催されます。

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同日、「憲法9条京都の会」の皆さんが「集団的自衛権の行使を可能にするすべての立法や政策に反対します。憲法9条を変えることに反対します」の請願署名を2万5540筆を国会へ。前回までの28万と合わせて、30万筆を突破とのこと。市田忠義、井上さとし、倉林明子参議院議員と私が、しっかりと受け取りました。

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そして、各地域の9条の会や、学生の9条の会の取り組みや、手ごたえなどを交流。私は、労働者派遣法を巡る厚生労働委員会の動きと、「集団的自衛権は憲法違反」との三参考人の意見陳述とその後の動向を報告。戦争立法廃案へ力を合わせよう呼びかけました。

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9日の国土交通委員会では、那覇空港の民間専用化を求めるとともに、他国有事の際の軍事利用問題も追及しました。

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新たな日米軍事協力の指針(ガイドライン)に基づき、日本が集団的自衛権行使で米国の戦争に参戦する際、国内の民間空港・港湾が軍事利用され、一定期間共同基地化される可能性まであることが、私の追及で初めて明らかになりました。私の質問に対して外務省が答弁しました。

私は、新ガイドラインで日本が集団的自衛権を行使する事態(存立危機事態)の「後方支援」に、民間空港・港湾を含む施設の利用も含まれるのかと質問。

外務省の鈴木大臣官房参事官は「地方公共団体や民間の協力が得られる場合は、そういう場面がありえる」と明言しました。

私は、「日米地位協定5条による『一時使用』のほか、同2条4項bによる空港・港湾の共同基地化もありうるかと」と追及。

鈴木参事官は「一定の期間を限って米軍の使用を認める場合には、2条4項bにもとづき共同使用の手続きをとることになる」と認めました。

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審議中の戦争法案の中には「存立危機事態」時の空港・港湾利用について明示的に定めた規定はありません。この点について、防衛相の鈴木防衛政策局次長は、「航空法や港湾法といった既存の法令に従って実施される」と答弁しました。

私は、「空港や港湾が事実上米軍の管理下に置かれる。軍事基地化そのものであり、きわめて重大だ」と批判しました。