こくたが駆く

与野党国対委員長会談、与党民主党が国会会期79日延長提案。私は「消費税増税法案採決のための延長に反対」を主張!//時代の変化に目を向けず、風営法のダンス規制について、政府が「必要」と答弁

与野党国対委員長会談120620

20日、与野党国会対策委員長会談(写真)が開催されました。席上城島光力・民主党国対委員長が国会会期を9月8日までの79日間延長したいと提案。

私は、「消費税増税法案の採決のための会期延長は認められない。会期を閉じて廃案にすべきだ」と反対を表明しました。

城島氏は、会期延長は、「社会保障・税一体改革」法案、政府提出のその他の法案、選挙制度に関する法案の成立を図るための述べ、「一体改革」法案が衆院で7週間行われたので参院でも同程度の議論が必要と考えて提案したと説明。
   自民・公明は、3党協議にもとづく法案の提出が遅れていることを批判し、法案の提出、審議、採決の日程を示すよう求めました。

私は、「民主・自民・公明の3党合意にもとづく『一体改革』修正法案も、自民党案を丸呑みしたと言われる『社会保障制度改革推進の新法』も、国会に提出されていないし見てもいない。新法は社会保障の理念を根本的に改悪するなど中身も重大な問題を持っている。自民や公明のそれらの採決を急ぐ立場からの日程を示せという考え方は間違っている」と厳しく批判しました。

 

報告が遅れました。申し訳ありません。6月15日、私が提出した「ダンスの規制に関する質問主意書」に対する”答弁書”が閣議決定され、野田佳彦首相から衆院議長に送付されました。答弁書の本文は、後半に掲載しています。

DSCN7063 私は、質問主意書で「『ダンス』が中学校保健体育の必修科目とされ、文科省はダンスについて、『古今東西老若男女が楽しむ身体活動』『イメージをとらえた表現や踊りでの交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする』としている。このように、『ダンス』は、青少年の健全な育成に必修のものとなっている」と指摘。「『ダンス』を『風営法』で規制するに足る合理的な理由はない」と政府の見解を質しました。

答弁書は、「(風営法が)客にダンスをさせる営業を規制の対象としている」ことを認め、その理由として、「客にダンスをさせる営業は、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と述べ、「規制は必要」としています。時代の変化から目を背けた答弁です。

それでは、「享楽的雰囲気が過度にわた」「ダンス」とはどのような「ダンス」でしょうか。

DSCN7062

私は、この点について、「ダンス文化の多様な発展にも関わらず、『風営法』は、一般的抽象的な『ダンス』という、曖昧な表記を残している。政府が『ダンス』の定義等運用基準を示してこなかったため、都道府県警察は恣意的に『踵が浮いた』『肩がゆれた』から『ダンスにあたる』と取締りを強化しており、『表現の自由を奪うもの』と批判の声が上がっている」と批判。「『風営法』が規制の対象とする『ダンス』とは何か」と質しました。

答弁書は、「規制が行われるダンスについても、この趣旨に即して判断されることとなる」としか答えませんでした。これでは都道府県警察による、「踵が浮いた」「肩がゆれた」から「ダンスにあたる」という恣意的な取締りを容認することになります。

みなさん、「踵が浮いた」「肩がゆれた」ぐらいで、「享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と感じるものでしょうか。答弁書は、世間の常識と大きくかけ離れています。

次に、私は、1984年の「風営法」改正対する『両院決議』の精神と内容を示し、「最近の立ち入り事例では、『報告又は資料の提出の要求』は一切ないまま、いきなり立ち入る事例や『風営法』に関わらない犯罪捜査のための立ち入り事例、経理帳簿等の押収があるとの声が上がっている」と指摘し、「両院決議」の遵守を求めました。

答弁書は「立入りについては、報告書又は資料の提出要求で行政目的が十分に達せられる場合には行わないこと、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにおこなうことはできないこと等を指導している」と答えました。

引き続き、風営法からダンス規制の撤廃を求めてがんばります。写真は2点とも10日に京都市中京区のクラブ・ワールドで開催された「ダンス規制を考えるつどい」の様子です。

 

内閣衆質一八〇第二八六号

平成二十四年六月十五日 内閣総理大臣 野田佳彦

衆議院議長横路孝弘殿

衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対する答弁書

一について

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、必要な規制を行っているものであり、このような営業に関する規制が行われるダンスについても、この趣旨に即して判断されることとなる。

二について

警察庁においては、都道府県警察に対し、風営法第三十七条第二項の規定による立入については、同条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求で行政目的が十分達せられる場合には行わないこと、同項の規定による報告又は資料の提出の要求や同条第二項の規定による立入については、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできないこと等を指導しているところである。

 

| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2012/06/20

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