救済法成立。直ちに見直して実効あるものに

2022年12月11日

 

12月10日、210臨時国会は閉会しました(10月3日から、会期は69日間)。
国会閉会日、参院で「統一協会被害者救済法」が、可決されました。

 

 

審議が行われた「消費者問題に関する特別委員会」で、山添拓参院議員が、質疑と反対討論を行いました(写真上は、質問する山添議員。下は、答弁する岸田総理)。

(山添議員の反対討論を下段に掲載しました)

 

 

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本会議での反対討論は、仁比そうへい参院議員が行いました。

 

 

討論を行う仁比議員。写真上右の方に、共産党議員団。

 

 

【山添拓参院議員の反対討論】

日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。

 

 

統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道・教化し教義を教え込み信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。

法案について昨日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣参考人は、「あまりに不十分であり見直すべき」と意見を述べました。委員のみなさんの多くが、同じ思いなのではありませんか。元2世信者の小川さゆり参考人は、「特に政府・与党のみなさんに、被害者の声をもっと聞いていただきたい」と訴えました。被害実態を踏まえた法案でないことが最大の問題です。

法案4条6号は、寄附の勧誘をするに際し、不安をあおりまたは不安に乗じて、寄附が必要不可欠と告げることによって、困惑させてはならない、とする条文です。

統一協会のように、入信から献金の要求までタイムラグがある場合を含むのか、マインドコントロールされ献金の時点で「困惑」していないケースを含むのか、など多くの懸念があります。総理が「マインドコントロールを抜け出し、当時困惑していたと考えた場合には取消しできる」などと述べたために、政府が「困惑には2種類ある」などと条文から読めない説明をせざるを得ない法案となっています。裁判に耐えうるものか、極めて疑問です。

いわゆる「困惑」類型ではなく、わが党の修正案でも提起したように、「個人を、適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は当該個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄附の勧誘をしてはならない」などとする条文に改めるべきです。

法案3条は、強制力のない配慮義務に留めるのではなく禁止規定とすべきです。特に3号の正体隠しや使途のごまかしなどは、行為として明確であり当然禁止すべきです。

衆議院の修正で「十分に」という文言が加えられましたが、司法判断における効果は不明瞭です。また、配慮義務違反による勧告は「個人の権利保護に著しい支障が生じる」場合でなければならないなど厳しい要件が課され、本当に勧告までなされるのか疑問です。

債権者代位権の特例が設けられますが、本人がマインドコントロールされ取消権を行使しないときに家族が代位権で取り消すのは「なかなか難しい」と政府も答弁しました。財産を取り戻せる範囲も扶養義務の範囲に限定され、無資力要件があり、未成年の子が行使する場合の困難など、使いにくい制度であることは明らかです。

禁止される資金調達要求については、生命保険の解除など生活維持に必要な財産に広げ、取消権の行使期間は20年とするべきです。

本院における審議が始まったのは、一昨日夕方の本会議です。半世紀にわたる政治の不作為の責任が問われるなか、会期末の日程ありきで、1日2日で結論を出してよい問題ではありません。委員会審議の時間を衆議院より多少積み増したからといって、拙速審議のそしりは免れません。条文の文言解釈も審議の進め方も、あまりにずさんで不十分です。

被害者や宗教2世、被害救済に取り組んできた弁護士などの声に応えた、実効ある規制とするために、会期を延長し、徹底審議で必要な修正を行うべきことを強調し、反対討論とします。