統一協会被害者救済法案、修正案を提出し、原案は不十分として反対。

2022年12月9日

 

12月8日、統一協会被害者救済法案が衆院本会議で採決に付されました。
日本共産党は、被害者救済が実行あらしめるため修正案を提出しました。残念ながら我が党だけの賛成で否決されました。

(写真下は、本会議で反対討論を行う、本村伸子衆院議員)

 

 

日本共産党は、消費者問題特別委員会、衆院本会議において、法案の不十分さを指摘し、より良いものにするために、会期を延長して審議を行うべきとして「反対」の立場を表明しました。(写真下は、起立せず反対の意思表示を行った議員団)

 

 

消費者特での、救済法案に対する参考人質疑で、統一協会の霊感商法などと闘ってきた全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)川井康雄事務局長は、新法案は「少なくとも統一協会の被害実態からすると不足する点がいくつもあると言わざるを得ない」とし、さらなる修正を求める陳述を行いました。

下段に、衆院本会議における、日本共産党を代表して本村伸子衆院議員が行った反対討論を掲載しました。ぜひお読みください。

 

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統一協会は、半世紀にわたり、違法な霊感商法、高額献金で人々の財産を収奪し、一人ひとりの人生を壊すなどの被害を広げてきました。これを放置してきた政府の責任は重大です。
統一協会の被害はこの間の野党国対ヒアリングなどを通じて、被害が信者にとどまらず、その家族や子どもまでに及ぶという、その深刻さ、異常さが明らかになりました。こうした被害を二度と引き起こさないようにすることが政府に求められました。これは、統一協会と政府・自民党の癒着の徹底解明と一掃の課題とともに今国会の重要な責務です。

ところが、政府が提出した法案は、その審議の最初から、「統一協会の被害実態からすると不足しているところがいくつもある」と、被害者救済に携わってきた参考人から指摘されました。なぜ、このような法案しか出せないのでしょうか。それは、政府・自民党が統一協会との長年にわたる癒着、持ちつ持たれつの関係に正面から向き合おうとしていないことにその原因があると言わざるを得ません。

新法にもとめられたのは、統一協会の被害の中心であるマインドコントロール下で行われている献金を禁止する法律になるかどうかでした。この点で政府案はきわめて不十分です。
とりわけ、禁止行為4条6号の「寄付に際して」「不利益を回避するため寄付が必要不可欠なことをつげ、困惑させてはならない」との要件は統一協会の被害実態にあっておらず、救済の範囲を狭めています。
補うものとして、「自由な意思を抑圧し」、「適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること」との配慮義務が盛り込まれましたが、参考人からは、「配慮義務だけではほとんど役にたたない」「禁止行為とすべき」との指摘がなされました。

この意見を受け止め、被害救済と再発防止のための実効あるものに修正すべきです。

 

わが党は、本日、委員会で修正案を提案しました。
第一に、マインドコントロール下で献金した場合に適用する規制を設けることです。統一協会は、高額献金を求めることも秘匿して、正体を隠し、自由な意思決定ができない状態にし、教義の実践として献金などをさせます。信者は困惑せず、教義への確信、使命感から進んで寄附を行っているケースに対処すべきです。
第二に、配慮義務規定全体を禁止規定とすることです。配慮義務として、寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることや、正体を隠して寄附金の使途を誤解させることは、当然禁止されるべきです。

被害者や被害救済に取り組む弁護団、統一協会2世の方々の声にこたえるためには、少なくともわが党の修正案の実現が必要です。きわめて不十分な法律をそのまま採決することは、認められません。

 

最後に、自民党と統一協会の癒着の解明、癒着の一掃の徹底を強く求めます。統一協会のイベントに参加し、祝電を送り、広告塔の役割を果たしてきた政治家の責任は重大です。

さらに、統一協会の解散命令請求は必要不可欠です。政府は質問権を行使し、明日が回答期限ですが、統一協会の側が違法行為を裏づける新たな事実を答えない場合でも、判決などで統一協会の法令違反の組織性、悪質性、継続性は明らかであり、速やかに解散命令請求に踏み切るべきです。

以上を指摘し、反対討論を終わります。