共産党提案の「政党助成金廃止法案」「企業・団体献金全面禁止法案」が審議。答弁に立つ。「倫選特委」

2015年06月18日

18日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会が開催されました。本日、日本共産党提案の「政党助成金廃止法案」「企業・団体献金全面禁止法案」が審議され、私が答弁に立ちました。5月27日に、日本共産党を代表して私が趣旨説明した法案です。日本共産党が法案を提出し、質疑・答弁を行ったのは16年ぶりです。   20150618こくた
日本共産党提案法案に対する質問は、井出庸生(維新)議員と、わが党の塩川鉄也議員からありました。

「政党の歳入はどういうバランス・構成が望ましいのか」と問われ、私は「バランス論の前に、政治資金と政党は、どうあるべきか」を述べました。
「政治資金は『国民の浄財』によって賄われるものであり、本来、個人に依拠すべきもの」「政党はいかなる存在か。憲法は『日本国民は、正当に選挙された国会における代表を通じて行動し』とはじまる。主権者たる国民の参政権行使による議会制民主主義の中で、政治家・政党は存立している。その政党が、特定の企業から献金を受け取る、税金によって賄われているということは、本来、ありえない姿だ。政党が、国民・有権者から『浄財』を集める努力をしないで、税金頼みになっていることからカネへの感覚が麻痺しているのではないか。また、個人をはるかに超える強大な財力で、政治的影響力を行使するなら、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかだ」と答えました。

また、「議員の経費と政党交付金は同じ税金が原資だ」という主張に対しても基本的見解を明らかにしました。
私は、「原資が同じという問題ではない」と述べ、「議員が、立法活動、政策活動、政府監視活動、議会へ民意を反映させるための活動など、議員が活動行うには、補佐するスタッフや事務所など、人件費も経費も必要になる。これは、国民の代表として選挙で選ばれた議員が、議員活動を遂行していくために必要な経費であり、お金がなければ議員活動に制約を受けることになってしまう。このような経費は、当然必要だとの見地だ。憲法第44条には、議員の資格を『財産または収入によって差別してはならない』と明記されており、憲法第49条には、『両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける』と規定されている。これは、何人も国民の代表として国会議員の活動ができるよう、経済的保障を明確にしたものである。この憲法の精神に従って、国民の理解が得られる合理的なものにすべきだ。一方、自由な結社である政党に対して、その政治活動そのものを税金で賄う”官営”政党を生み出している政党助成金とは、同じ税金であっても、根本的に本質的に違うものだ」と答えました。 20150618こくた2

塩川鉄也委員より「日本共産党は、今回、企業・団体献金全面禁止法案と、政党助成法廃止法案の2本を提出している。2本を同時に扱う意義を述べていただきたい」との質問がありました。

私は、「安倍政権のもとで、国の補助金を受けている企業から閣僚への献金をはじめ、『政治とカネ』が問題になっています。このような問題が浮上するたび、『国民に疑惑をもたれてはならない』との議論がおこりますが、今こそ、金権腐敗政治の根源である企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきです。また、政党助成制度は、もともと金権政治一掃を求める国民の声をうけ、『企業・団体献金を禁止するから』という口実で導入されました。しかし、実際には、政党本部・支部に対する企業・団体献金が温存され、政党助成金との”二重取り”が続けられています。こうした、状況が、腐敗政治をうみだす温床となり、政治の劣化と政治の堕落をつくりだしています。政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくる、ということが基本でなければなりません。
企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体的として行うことは、金権腐敗政治を根絶するうえで不可欠の道であります」と答弁しました。

塩川議員の質問に答える穀田議員1

自民党委員から、1970年の八幡製鉄最高裁判決を持ち出して、企業献金を容認する発言があったので、私は、「同判決が企業は『社会的存在である』『政治的行為をなす自由がある』と述べているが、献金の自由を認めることは国民の参政権を侵すことになる」と強調。「今なお、この判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた『企業・団体献金禁止』の議論を無視するものだ」と批判しました。