ハンセン病家族訴訟勝訴 熊本地裁で

2019年06月29日

 

28日、熊本地方裁判所で「ハンセン病家族訴訟」の裁判が開かれ、ハンセン病家族訴訟原告団・弁護団が勝訴しました。2001年に隔離政策を人権侵害と認め「民事裁判史の記念碑」といわれた熊本地裁のハンセン病国家賠償訴訟判決から18年。

 

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09年施行のハンセン病問題基本法は、元患者の名誉回復を国に義務付けましたが、家族は対象外とされました。裁判では、国の隔離政策が家族にも損害を与えたことを認めるかが最大の争点でした。

遠藤浩太郎裁判長は「隔離政策は家族が差別を受ける社会構造を生み、憲法が保障する人格権や婚姻の自由を侵害した」と指摘。原告541人に総額3億7675万円を支払うよう国に命じました。。

元患者の家族が起こした訴訟で、国に賠償を命じた判決は初めて。元患者本人の訴訟では、2001年5月の熊本地裁判決が隔離政策を違憲とし、国に約18億2千万円の賠償を命令しました。当時の小泉純一郎首相が控訴を断念し、国は謝罪。しかし、その後、創設された補償制度の対象は本人の被害だけで、家族の被害は含まれていませんでした。

私は、5月12日にハンセン病家族訴訟の原告団・弁護団のみなさんと日本共産党国会議員との懇談に出席し、判決後の支援を求める「全面解決要求書」を議員団で受け取り、懇談をしました。

みなさんとともに勝訴を喜びたいと思います。

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