「ダンスが本当に自由になったのか」。風営法改正案の問題点を批判。内閣委員会

2015年05月27日

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27日、内閣委員会で、風営法改正案の質疑が行われました。
風営法から規制対象としてのダンスの文言を全て削除する法改正案となりました。この点は、2013年の私の「風営法からダンス規制の撤廃を」の質問を経て、レッツ・ダンスの16万の署名提出、ダンス文化推進議員連盟の結成などを通して、「時代遅れの風営法」への批判と改正を求める世論の高まりを反映したもので、一定の規制はあるものの、深夜のクラブ営業が可能となります。大きな成果です。

しかし、新たに設定される「特定遊興飲食店」というカテゴリーにダンスも含まれて、今までと同様に許可制という厳しい規制のままです。

私は、「これで本当にダンスが自由になったのか」と問いかけました。
さらに、ダンスよりも広い「遊興」という概念まで規制の枠を広げるというのです。しかも何が遊興に当たるのかが、本日の審議でますます不明瞭となり、事業者にとって、自分の店の営業が規制されるのかどうかは、「いちいち警察に問い合わせてください」という有様です。これでは経営者は安心して営業できません。

 

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私は、大阪のクラブ・NOONの裁判で、警察の不当性を断罪した地裁・高裁の判決を縦横に活用してただしました。摘発当時のクラブ内でのダンスがどういう様子だったか、警察に答弁させました。
その答弁に、議場からも「そんなので逮捕されたのか」「それは風営法のダンスじゃないだろう」などの声。そんな恣意的な解釈でダンス文化を委縮させたのが警察当局です。
警察の担当者のトップも「ただちには判断できません」というあいまいな遊興概念で、さらに広い範囲の権限を得ることになる点を指摘しました。

また、警察の恣意的判断で摘発された大阪・京都の多くのクラブと経営者の思いを直接国家公安委員長へとぶつけました。

「どう謝罪するのか」の質問に、山谷えり子担当大臣・国家公安委員長は「国民のダンス文化に対するニーズにしっかり答えたい」と答えながら「個々の事案には適切に対処したい」と述べるにとどまりました。

私は、ダンスの解釈を不当に拡大し、職権濫用を犯した警察が、今度は”遊興”で同じ職権濫用を行わない保証がどこにあるのかと厳しく批判しました。