7日、倫理選挙特。「地方選挙ビラ解禁法案」を質す

2017年06月8日

7日、衆院倫理選挙特別委員会で、公職選挙法の一部を改正する法案起草(地方選挙ビラ解禁法案)の質疑に立ちました。

この法案は、都道府県議会や市、特別区議会の議員選挙で認められていない選挙運動用のビラ配布を解禁するためのものです。

 

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がこだわったのは、有権者に公約など候補者情報がキチンといかねばならない。その手段として「選挙公報」が特に有効で活用すべきだという点です。
「明るい選挙推進協会」の意識調査で、次のような結果が出ています。

有権者が「直接見たり聞いたりしたもの」は、「掲示場にはられた候補者のポスター」(46.7%)、「候補者の政見放送・経歴放送(テレビ)」(44.8%)、「選挙公報」(38.6%)と、3番目に高い。さらに、「その中で役に立ったもの」との問いに、「候補者の政見放送・経歴放送(テレビ)」(20.0%)、「選挙公報」(18.0%)、「政党の政見放送(テレビ)」(15.9%)と、2番目に高い。

即ち、選挙公報は、有権者にとって、接触しやすく、役立つ情報源だということです。全国もれなく公報が行きわたらせることが重要ではないかと提起しました。

 

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は、地方議員選挙のビラ頒布を解禁する理由や選挙公報の活用方法、町村議会議員選挙のビラ頒布を解禁しなかった理由などを質しました。

 

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最後に、「国民が主権者として、自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくために、選挙制度や選挙運動の規制を見なすことは、民主主義の発展のために不可欠なことである」と指摘し、「町村議選は解禁されなかったものの、本案により、有権者が政策を知る機会が拡充されることになる」と述べ、賛成しました。

さらに、「国民・有権者が主体的に選挙・政治に関わりやすくするためにも、根本的に複雑な現行法を抜本的に変え、国民の基本的権利である選挙運動の自由を保証すべきである」と主張しました。

 

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