23日、外務委員会で質疑。沖縄本島へのミサイル部隊配備計画を中止せよ!

2021年04月27日

報告です。23日に行われた外務委員会では、「日印ASCAについて」「台湾海峡問題ついて」質問しました。(日印ACSAとは、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国との間の協定)。

私の質問を、琉球新報が報じました。

琉球新報20210424 陸自の辺野古配備 非開示 南西地域有事備え計画 「ミサイル部隊か」 共産・穀田氏_20210424161937 (1)

 

 

はじめに、私は、日印ACSAについて「ACSAをめぐっては、これまでに日本は、米国、オーストラリア、英国、カナダ、フランスと協定を締結しており、6カ国目の協定になる」として、「日本は、インドとの特別戦略的グローバル・パートナーシップで、両国間の軍事協力の拡大・深化を位置づけているが、その一環ということでいいのか」と茂木敏充・外務大臣に質問。

 

 

茂木大臣は「安全保障、防衛を含む、様々な分野で協力を推進している」と述べ、「多国間の共同訓練の実績を踏まえながら、今後、関係国との間で、さまざまな形で、ともに活動する場面が想定されることから関係国部隊間の緊密な連携が促進されることが期待される」、「インド軍との関係を、さらに円滑化するもの」と答弁。

 

 

私は、「自衛隊とインド軍が参加する共同・多国間訓練は、過去10年間で42回も行われている。新型コロナの感染拡大により延期した、初の戦闘訓練についても事態の収束後、速やかに両国間で調整し、具体化していくことが決まっている。自衛隊とインド軍との軍事協力の強化を図るもので、自衛隊の海外活動をいっそう拡大していくものだ」と指摘しました。

 

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つづいて、前回に続き「台湾海峡問題について」質問。

米海兵隊のバーガー総司令官が昨年3月の会見で、中国に対抗するため、2027年までに対艦ミサイルなどを装備した海兵沿岸連隊を3隊創設し、沖縄県とグアム、ハワイに配置する計画を明らかにしていること、それを昨年7月には沖縄の地元紙が、バーガー氏はの日本政府と協議を開始したことを明らかにしたと報道していることについて、事実か否かと質問。

 

 

中山泰秀・防衛副大臣は、「海兵沿岸連隊の沖縄への配備を打診されている事実はない」と答弁。

私は「バーガー氏が虚偽を述べているのか」と追及。中山副大臣は「いろいろな報道がある。地元紙の報道も理解している」としながらも「米国防総省で検討していると理解している」と答弁しました。結局、検討している事実を承知していることは、協議していることになるのではないでしょうか。

 

 

沖縄本島へのミサイル部隊の配備について、陸上幕僚監部の自衛部が2015年9月8日に作成した「陸幕施策等説明」と題する資料で、「南西地域における平素からの部隊配置の推進」として、新たに陸上自衛隊の部隊を配備する計画が書かれていることを示し、沖縄本島を指す黒塗り部分には、どういう部隊を配備するのか、と質問。

 

 

中山副大臣は「15年度時点で検討していた内容。検討段階の内容。どういう部隊を展開するかは、現時点では申し上げることはできない」と述べ、配備計画については否定しませんでした。

ここでも、黒塗り部分については、不開示論を繰り返すのみでした。

 

 

地元紙を示しつつ、黒塗りの部分に書かれている部隊の配備先は「キャンプ・シュワブの辺野古付近を指しているのではないか」「沖縄本島だけでなく、石垣島への廃部計画も書かれていて、黒塗りになっている」と指摘し、追及。

しかし、中山副大臣は「具体的に決まった計画はない」「検討はしている」とこれまた、重大な答弁を行いました。

 

 

私は、「米国による中距離ミサイル配備計画などが、国民や国会に知らされることなく進められていることは許し難い」と指摘。「軍事衝突が起きれば沖縄に配備されている部隊が標的になり、米中の軍事衝突の最前線に沖縄が立たされることになる」と批判。「軍事に軍事で対抗することは愚かとしか言いようがない」との地元紙の締めくくりも紹介し、軍事同盟強化の方向は間違っており、憲法の道に反する行為と厳しく批判し、ミサイル配備計画の中止を要求して、質問を終えました。

 

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質疑のあと、日印ACSAに対して反対討論を行いました。

 

 

日印ACSAは、日本共産党と立憲民主党が反対し、賛成多数で可決。

 

 

私の行った反対討論は以下の通りです。

私は、日本共産党を代表して、日・印物品役務相互提供協定(日印ACSA)に反対の立場から討論を行います。

ACSAは、もともと米国が世界規模で展開する米軍の軍事作戦に不可欠な物資や役務を、米軍が必要とするときにいつでも調達できる集団的軍事支援網を構築するため、1979年に「NATO相互支援法」を制定し、同盟国などと締結を進めてきたものであります。

日本はすでに、米国、オーストラリア、英国、フランス、カナダとACSAを締結しており、本協定は、これらのACSAと同様に「多国間の軍事協力の推進・強化」を明記した日米ガイドラインの下で、軍事態勢を強めるものであり、安保法制に基づき、平時の活動から集団的自衛権の行使を可能とする「存立危機事態」に至るまで、日・印間で相互に行う物品・役務の支援を担保するものです。

これにより、政府が、「重要影響事態」や「国際平和共同対処事態」と認定すれば、インド太平洋地域などに展開する相手国の艦船や発進準備中の戦闘機に対する給油も可能となります。

このように本協定は、他国の武力行使と一体化した後方支援を担保するものであり、憲法9条に反するものであります。

以上を指摘して、反対の討論とします。