あまりにひどい! 内閣総理大臣名の「公文書」と「解散権の乱用」

2017年09月24日

 

野党4党は、6月22日、憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、「森友・加計疑惑」など国政私物化疑惑を徹底究明するための臨時国会召集を要求してきました。ところが、冒頭解散となれば、この憲法に基づく要求を3カ月にわたってたなざらしにしたあげく、葬り去るというのです。冒頭解散は、究極の党利党略、権力の私物化であり、憲法違反の暴挙といわなければなりません。

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(写真は、大島理森衆院議長への、善処申し入れ)

 

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昨日9月22日の衆院議院運営委員会の理事会に菅内閣官房長官が出席し、「野党の臨時国会召集要求をうけ、内外の重要課題に対応するため、28日に臨時国会の召集を本日の持ち回り閣議で決定する」と正式に伝達。

その後、内閣総務官室から野党各党に「回答書」が届き、また、衆議院議長宛に召集決定の通知(写真)が。

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これが本当にひどい。内閣総理大臣の印が押印された公文書には何と書かれているか。「政府は、当面の諸案件の審議を求めるため、来る9月28日に、臨時国会を召集することを決定いたしました」と。

「諸案件」? 国会に正式に通知した文書には「諸案件の審議を求める」としながら、3日後の25日に総理記者会見をセットし、「解散の理由」を説明するというのです。

野党4党がおこなった「憲法53条にもとづく臨時国会召集要求にこたえる」といい、政府として「諸案件の審議をもとめるため」といいながら、実際は、国会を召集するだけで、なんらの質疑、審議もおこなわず、冒頭で解散する。これほど、憲法をふみにじり、国会と国民を愚弄するやりかたはありません

自らがかかわる疑惑追及から逃れるため、「解散権の乱用」に断固抗議するものです!