国会会議録

【第186通常国会】

衆議院・予算委員会第7分科会
(2014年2月27日)



○穀田分科員 私はこの間、フランチャイズのコンビニエンスストアの加盟店の方々から、フランチャイズ本部による欺瞞的契約や優越的地位の濫用によって、まさに地獄を味わっているという話をたくさん聞いてまいりました。きょうは、本部ばかりがもうかって加盟店に大きな負担を強いる不公正な取引の仕組みを改めて、本部と加盟店が共存共栄できる公正なルールづくりが必要である、こういう立場から質問したいと思います。

 最初に、コンビニにおける食品の大量廃棄について聞きます。全国で五万店を超えたコンビニ業界全体で出る年間の食品の廃棄量はどの程度と把握しているでしょうか。

○寺澤政府参考人 お答えします。

 御質問の点について、コンビニ業界全体としての統計は残念ながらないのでございますけれども、大手コンビニエンスストアチェーンの一つが公表している環境報告書というのがございます。その数字によりますと、一店舗一日平均で、売れ残り食品と廃油、から揚げを揚げた残りの油ですけれども、合わせて十二・三キログラム、こうした数字がございます。

○穀田分科員 実は私、この問題についてきょうは資料をつくってまいりました。大臣のお手元にもあるかと思うんですけれども、これはあるコンビニの一週間の食品廃棄の実態を一日ごとに写したものです。

 グラフの都合上、一―一、一―二というふうにしていますけれども、二〇〇九年十月十七日十二・五キロ、十八日二十一・一キロ。同じく二番目の資料を見ますと、十九日十一・二キロ、二十日が十・二キロ。同三枚目を見ますと、二十一日十二・二キロ、二十二日十一・〇キロ。四枚目は二十三日で十三・三キロ。こういう数字なんですね。資料で見ていただいたらわかります。一週間で九十一・五キロ、単純計算でも年間約四千七百五十八キロ、五千キロ近い数字となります。

 今や、世界は食料危機の問題や飢餓問題などが取り沙汰されていて、飽食さらには食品の大量廃棄が問題ではないか、この点は国民的議論にもなっています。大量廃棄を減らそうという努力もなされています。

 コンビニからこんなに大量の食品の廃棄物が生まれているということについて、どう思うのか。この大量廃棄を放置せずに、何とかせなあかんのとちゃうかというふうに私は思うんですが、大臣の所見を伺っていきたいと思います。

○茂木国務大臣 委員の方で用意していただきました資料、毎日一つの店舗で少なくとも十キロを超えるような、食品廃棄物といいますか物が出ている。率直に申し上げて、多いと思います。そして、今世界で本当に飢餓に苦しんでいる方々がいる中で、この状況というのは改善をしていかなければいけないと思っております。

 委員とは、同じお店で同じしょうゆを買う関係でありますけれども、何で買っているかといったら、一つの理由は、結局、もつんですよね、あのしょうゆは。独特のあれがありまして、もつんですよ。

 そういうことでありますけれども、そういった意味で、別にしょうゆだけじゃないんですけれども、問題意識は共有をいたしております。

○穀田分科員 とんだところでしょうゆの話になりましたけれども、私は、この資料というのは、このお店が特に多いというわけでは決してないと思っているんですね。これを提供いただいたのはファミリーマートの方でしたけれども、セブンイレブンでは一カ月当たり大体一日分の売上額の食品の廃棄を標準としていると。だから、大体六十万から七十万ぐらいが出てくるということになりますよね。今言った店の食料品の売り上げはどのぐらいかというと、賞味期限の短い食品、いわゆるデイリーというんだそうですけれども、売り上げは一カ月約五百四十万。

 そこで、資料の二を見ていただきたいんですね。これは数値ですが、廃棄した食料品の売り値は、一週間で十二万五千何がしというロス。それから、年間で、五十二週と計算すると六百五十万。逆の計算をしまして一カ月の換算にしますと五十四万六千円となって、デイリーの約一割が廃棄されていることになるわけです。

 先ほど言いましたように、コンビニの店舗が約五万店ということになりますから、単純計算すれば、食品の廃棄量というのは約二十四万トンになります。金額にして三千億円を超えて、写真の一枚目に三百九十八円のヒレカツ弁当をわざわざ載せたんですけれども、これでいいますと八億三千万食分になる。ですから、先ほど飢餓の問題を大臣はおっしゃいましたけれども、そういうものがどれほどの数量になっているかということの意味がわかると思うんですね。

 それで、ごみ収集車、いわゆるパッカー車の積載量というのは、回転式の押し込むもので約二トンと言われていますから、約十二万台分に相当する。これぐらいとてつもない量だということをどうしても私は知ってほしいと思うんです。

 そこで、このような大量の廃棄が生まれる要因は何なのかということについて議論したいと思うんです。私は、その一つの要因として、いわゆるコンビニ会計の問題が横たわっているんじゃないかと考えています。

 そこで、コンビニ会計とはどういうもので、一般の会計とどこが違うのか、経産省にその説明を求めたいと思います。

○寺澤政府参考人 コンビニ会計という言葉について、厳密な定義があるわけではないんですけれども、一般的に言われていますのは、コンビニエンスストアの加盟店が本部に支払うフランチャイズフィー、加盟店料の計算に当たって、以下のような考え方でやっています。売り上げから実際に売れた商品のコスト、仕入れ値段を差し引いて、その金額に一定のパーセンテージを掛けてフランチャイズフィーを計算する、こういうやり方をしています。

 御質問の一般の会計との違いは、一般の会計ですと、仕入れ原価は売れ残りの商品を含めて計算するのに対して、おっしゃった、一般に言われているコンビニ会計は、その際に、廃棄された商品ではなくて、売れた商品の仕入れ値段を控除する、ここに違いがございます。

○穀田分科員 これが一番ポイントでして、大臣、要するに、売上原価、つまり仕入れ原価から廃棄ロス分の原価すなわち廃棄ロスの仕入れ値を除くということをしているのがコンビニ会計ということなんです。これが大体おかしいというふうに私は思うんです。というのは、廃棄ロス分を仕入れ原価に含めるというのが一般的なお店であり常識であるわけです。

 そこで、資料三のところに書いていますけれども、廃棄した分のおにぎり二個、これは全体、どういう会計かということの比較を出したものです。コンビニ会計というのは、一番下のところにありますように、営業費、七十円のおにぎり二個が売れなかった、これがこういう形で加盟店の負担となるという仕組みなわけです。廃棄した仕入れ値を売り上げた分の仕入れ値から除くわけだから、結局のところ、本部は負担を負わずにもうけが大きくなるという仕組みになっているところにポイントがある。

 私は、本部と加盟店の不公平な関係の大もとに、このコンビニ会計という問題があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか、大臣。

○寺澤政府参考人 フランチャイズ契約は、御案内のとおり本部と加盟店との間で締結される事業者間の契約でございまして、今おっしゃったフランチャイズフィーというのは本部と加盟店の取り分について定めるものでございまして、その具体的な内容について行政が関与することは必ずしも適当ではないというふうに考えています。

 他方で、加盟店は、フランチャイズ契約に入る際に、十分に情報開示を受け、十分に理解をした上で、契約することが極めて重要だと思っております。

 そうした観点から、私ども、中小小売商業振興法に基づきまして、フランチャイズ契約を締結する前に、本部から加盟店に対して、フランチャイズフィーも含めてきちっと情報開示を行うということを求めているところでございます。

○穀田分科員 二つの点が指摘されたわけですけれども、今、寺澤さんからあったことなんですけれども、私は、公取が出しているパンフレットを持ってきました。

 フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査報告書というのがあるんですけれども、その中に、コンビニの会計のやり方でいうとどうなるかということで、こう書いているんですね。

 「この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、加盟者は、廃棄ロス原価を負担するほか、廃棄ロス原価を含む売上総利益に基づくロイヤルティも負担することとなり、廃棄ロス原価が売上原価に算入され、売上総利益に含まれない方式に比べて、不利益が大きくなりやすい。」と指摘しているわけです。

 つまり、このやり方は不利益が大きくなるということについては指摘せざるを得ない事態になっているわけですよね。ここに問題のポイントがあって、本部は廃棄ロスの負担は負わない、本部は廃棄される食品がふえても懐は痛まない、だから大量の廃棄についても配慮しなくてもよい。

 コンビニ会計というのは、先ほど大臣にお聞きして、寺澤さんがお答えになりましたけれども、不公平の源となっているだけじゃなくて、大量の食品の廃棄が生まれる要因となっているんじゃないかと思うんですが、それはいかがですか。

○茂木国務大臣 資料三で、一般会計といわゆるコンビニ会計ということで、計算方法の違いをお示しいただきました。

 個々のフランチャイズ契約のあり方につきましては、先ほど政府参考人から説明をさせていただいたとおりでありまして、差は出ます、当然。どちらがいい、どちらが悪いということではありませんけれども、当然違ってくる。

 その上で、コンビニ業界全体としても、今のような形で、いわゆる食品廃棄物が大量に出ているということはよしとしていない、このように私は認識をしておりまして、精密な需要予測に基づく発注管理であったりとか、温度管理の徹底によります冷蔵食品の賞味期限の延長等によりまして、食品廃棄物の削減に努力している、このように考えております。

 もちろん、政府といたしましても、経済産業省、農林水産省、環境省などが連携いたしまして、コンビニエンスストアに関する食品廃棄物等の発生抑制の目標値を食品リサイクル法に基づいて定めて、業界の取り組みを促しているところであります。

 若干意見の違いはあるのかもしれませんけれども、この問題、恐らくコンビニのいわゆるフランチャイジーの方も深刻な問題として間違いなく捉えている、減らす方法を考えている。会計システムがあるから何か総括原価方式みたいに何でも高くてもいい、こういうことではないと考えております。

○穀田分科員 努力していないとは言っていないんですよ。ただ、努力しているとは言うけれども、そういうふうな話できれいごとで済まないのがいっぱいある。

 これもまた公取で、そちらが来ていて悪いんだけれども。本部から、廃棄額が少ないのでもっとたくさん発注してください、売れなくても発注して捨ててくださいと条件が提示される、これがやり方であって、問題は、発注管理ということを大臣言われましたけれども、そうじゃなくて、そういう押しつけがある、そういうことについての声があるということまで公取はつかんでいるわけですよ。ですから、そう簡単に、何か調子いい話じゃない。現実はそういうことが起こっているということなんです。

 先ほど、政府参考人の寺澤さんは、契約前の問題についてもおっしゃいまして、理解という問題があるんだということを言っていました。では、そこについて、そうなっているかということを私は聞きましたけれども、多くのオーナーが、そんな大した説明はないと。この間、問題にしてきた人たちは、やはりずっとこの問題に取り組んでいるんですね。当初言っていたのは、粗利の分配方式ということで利益を本部と加盟店で分ける普通の話だと理解していた、ところが、まさか、もうけがなくても上納するなどということは考えられなかった、こういう発言を多くの方々から私は聞きました。

 本部に、どこにこういう問題が書いてあるかと尋ねたという証言まで私は聞きました。そうしたら、どう言っているかというと、計算式は書いていないけれども、いろいろな文書を照らし合わせればわかることは可能ですというようなことを言うと。こんな木で鼻をくくったようなことをやっているわけです。

 今、中小企業庁の問題で、改善したとかなんとかいう話も確かに書いていますよ。けれども、二〇一一年、公正取引委員会として、廃棄した商品に係る原価がロイヤルティーの算定要素となっているか否かの調査を加盟店に対して行ったと聞いています。では、どの程度の加盟店が算定要素となっていることを理解していたのか、数字でお示しください。

○原政府参考人 お答えをいたします。

 廃棄商品に係る仕入れ原価の負担ということで、加盟店の全額負担となっている割合が六〇%でございます。

○穀田分科員 おたくのところが書いている資料によりますと、算定要素となっていると思っている人が五八・六%なんですよ。それで、算定要素となっていないが四一・四%なんですね。二十八ページですけれども。だから、政府参考人は理解と言うけれども、半数近くが算定要素となっていないと理解している、ということは半数が理解していないということですね。こういうコンビニ経営の根幹にかかわる問題なのに、十人中十人が知っていなければならない話なのに、約半分しか理解していない、こういう実態なんですよ。

 だから、政府参考人は理解の問題であると言うけれども、その理解ができていないからこういう事態が起きている。二つの問題は、今おっしゃったけれども、二つともどうもおかしいということを私は言っているわけですよ。

 では次に、加盟店は、先ほどありましたように、独立した事業者だということなんですけれども、発注を自分たちが自主的に行っているかということなんです。

 先ほど私は例を出しましたけれども、本部からは品ぞろえやディスプレーについて押しつけがございます。公取は、本部から示された仕入れ数量どおりに商品を仕入れなかったときの本部の対応について、加盟店へのアンケートを行っています。加盟店が独自に廃棄を少なくしようとして仕入れた際に本部はどんな対応をしているか、お答えいただきたいと思います。

○原政府参考人 本部が示した数量どおりに仕入れなかった場合の本部の対応でございますが、まず、三二・八%が、返品できないのに本部が指示したとおりの数量を仕入れるよう指導された、それから、一二・一%が、その他不利益な取り扱いがあった、または不利益な取り扱いをする旨示唆されたということです。

 さらに、その不利益の内訳でございますが、その他不利益の一二・一%のうち四八・一%が契約更新の拒絶をされた、それから、二七・八%が契約の解消、中途解約をされたといった内容でございます。

○穀田分科員 私は後半の方を聞いたんですよね。だから、前の数字を別に聞いているわけじゃないんですよ。あなた方が書いているものでいうと、契約更新の拒絶、それから契約解消を中途でやると。これは、言われれば結局受け入れざるを得ない。

 もう聞くのをやめてこっちを使いますけれども、結局、受け入れざるを得なかったため受け入れたという人が三五・四%いて、それから、受け入れざるを得なかったわけではないが受け入れたが四四・九%になるんですね。これは足しますと八割を超えるんですよ。だから、結局、そうやこうや、お互いに知っていることなんだけれども、きれいな話をいろいろしてはるけれども、現実は、優越的地位の事実上の濫用と言ったら怒られる、そこまでいっているのかどうかという判定はあります。でもそういう押しつけがあるということをやはり認識しておかなくちゃならないんじゃないかと思うんです。

 もう私の方で全部言いますけれども、もう聞いていると時間がないし、別のことも言われるし、違う数字も出てくるし、そこに行くまでに大変時間がかかるので。

 要するに、お客さんが豊富な商品から選べるように品ぞろえをと言われて、売れないとわかっているものを仕入れさせられる、その結果、廃棄が出てくる。本部から示された仕入れ数量どおり商品を仕入れなかったときの本部の対応を受け入れた結果、加盟店が不利益をこうむったか否かという、この問題も質問しているんです。同じ中にあるんですよ。

 これを見ますと、八四・三%、つまり八割の人がそういう問題を通じて、やはり不利益をこうむったと言っているわけですね。だから、厳密な意味で優越的地位の濫用かどうかという問題については、それは判定の問題があります。けれども、客観的事実は、これこそ優越的地位の濫用の事実を示すものじゃないかと見て、私は対応する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、公取はその辺いかがですか。

○原政府参考人 この調査におきましては、具体的なこういったような事例の中で、独占禁止法上問題が生じるおそれがある、または取引適正化の観点から留意すべき具体的事例ということで、先ほど先生が御指摘された事例を中で指摘しております。

 こういった事例につきましては、具体的にこういった形で公表するとともに、チェーンストア協会に対しても、こういった事例を指摘して会員に対して改善するように要望をするとともに、また、定期的に本部の方々に対して、優越的地位の濫用に関しての研修会を開催して、具体的な事例をもとにして、こういったことをやってはいけない等々というような形の研修会を実施して、適正化に努めているところでございます。

○穀田分科員 私、何もやっていないとは言っていないんですよ。ただ、こういう事例が、みずからの調査に基づいて、圧倒的多数のところがそういう理解をしている、不利益をこうむったと言っている、こうなると、やはりそれは問題じゃないかということを言っているわけですよ。だから、一般論で研修をやります、公表します、では、公表を事実しているかというと、そうでもないわけです。

 その辺を私は言っていて、今言ったように、加盟店というのはやむなく、泣く泣く発注しているわけです、やらなかったらやられちゃうからということで。結局本部は、共存共栄といいながら、契約更新の拒絶だとか、さっき言った中途解約でおどしをかける。そうなりますと、コンビニ会計がおかしいんじゃないかというのと同様に、一方的に加盟店の自主的判断を退けて縛りつける、拘束性という点では問題じゃないかと思うんですが、それはどうでしょう。

○茂木国務大臣 商取引に関しますさまざまな法に照らして適正な取引が行われているか、しっかりした調査が必要でありますし、そこで問題点がありましたら確実に是正をしていく、公正取引委員会を初め、こういった取り組みを行っていく、当然のことであると思っております。

 それと同時に、食品廃棄物の問題として大きく取り上げていただきましたが、これが、やはり率直に言って量的に多いと私は思います。それの原因が何であるか、その要因といいますか因果関係をきちんと調べて、是正すべき要因があったら、これは日本全体として取り組む問題でありますから、きちんと是正をしていかなければいけないと思っております。

○穀田分科員 是正のポイントは、やはりさっき言いましたように、発注してください、廃棄しなさいということをやっているところに、それは改めますと言ってくれないとだめだと思うんですよ。だって、因果関係について深く分析する必要が当然ありますよ。

 例えば、食料品業界が全体の賞味期限を延ばしたりしている、さまざまな努力をしていますよ。そうじゃなくて、ここは、廃棄しなさい、発注して捨てなさいということをやっているという事実がほかの業界と違うということを私は言っているんですよ。そこは留意していただいて、指導をお願いしたいと思います。

 最後に、これらの問題を解き明かす一つの鍵となるのは何か。

 値引き販売の制限についての判決を受けて排除措置命令が出された。事業者としてのコンビニ加盟店の自主的判断に任せるべきだというのが一つの判断の流れですよね。こういう自由裁量の拡大がコンビニのフランチャイズ契約でもされるべきじゃないか。特に私が思うのは、二十四時間営業の問題はせめて何とかする必要があるんじゃないかと一つ思う。

 もう一つは、商圏の問題で、本部は店舗展開を競って、売り上げの多い店舗には大体こう言うんですよ。おたく、もう一店出しませんか、こう相談がある。加盟店のオーナーが二の足を踏むと、それなら直営店で、こう来るわけです。それを多くの方々が言っていますよ。これは多分、大臣もよく御存じだと思うんですけれども。

 その店舗のすぐ近くに、他の店、ローソンとセブンイレブン、違うんならいいですよ、同じ系列の店が出てくるやり方がある。そうすると、売り上げが奪われて廃業に追い込まれてしまうという例が随分出て、その苦しみを私は聞きました。本部は店舗がふえるから利益が上がる、しかし加盟店は利益を減らす、こういうやり方がいいのか。

 この二つの、商圏のところに割り込んできてやらせるやり方と、二十四時間営業、そういった自由裁量権という問題について、そろそろ考えるべき時期と違うかと思うんですが、どうでしょう。

○寺澤政府参考人 委員御指摘のように、加盟店の自由裁量もとても重要だと思うんですけれども、一方では、フランチャイズチェーン全体としてのイメージの維持というのは重要だと思います。

 例えば、あるコンビニに行って、ある店は二十四時間営業、隣の店は十二時間しかやっていない、ある店は品ぞろえが全部ある、ある店は全くない、こういうことではフランチャイズチェーンは成り立っていかないので、委員御指摘の自由裁量の部分というのも尊重しながら、一方で、フランチャイズチェーン全体としてイメージを維持しなければいけない、こういう要請をしっかりと踏まえる必要があると思います。

 公正取引委員会の領域ではございますけれども、こうしたフランチャイズチェーンの遂行に必要な限度を超えて不当に不利益なことがあれば独禁法上問題にするのであって、フランチャイズチェーン全体として必要な範囲内において、一定のことは認めるべきだと思います。

 例えば、二十四時間営業というのは、一般的にコンビニは二十四時間営業が基本でございますので、それを承知の上で加盟店がフランチャイズ契約に入ること自身は特段問題であるとは思っていません。これについては、契約においてしっかりと情報開示がなされ、納得されることが重要だと思っています。

○穀田分科員 それはちょっと、契約だったら何でもいいのかという問題が今問われているんですよ。人権の問題について、例えば、お父さんが亡くなった、葬式もできないのに店をあけろとか、もうありとあらゆることがやられているわけですよ。田舎の方へ行きますと、もう人がいない、だから閉めてもいいですよと言っておいて、だめだと。あなたはすぐイメージの維持と言うけれども、そういうイメージ自身がいいのかという問題が問われているわけですよ。

 それらを含めて、契約の内容について、じゃ、お互いに話をしましょうと言ったら、それは違いますというふうに言われるわけじゃないですか。だから、今私どもは、二十四時間の営業がいいのか、それらも含めて、地域に行ったら、そうでなくてもいいですよと言った話もひっくり返すというようなことを何ぼでも聞いていますよ。

 ですから、私は、今必要なのは、本当の意味で共存共栄とは何なのかという立脚点に従って自由裁量を拡大していくという時期に来ていると思います。

 そのことを述べて、終わります。