こくた恵二
こくたが駆く

道路運送法改正案の質疑で明らかにしたこと

photo この法案の審議に当たって、全腎協から要請を受けた。
 「純粋なボランティア団体による移送サービスは『有償』運送の対象としないで下さい」という点だ。
 
 “福祉有償運送”とは何か?
 移動制約者に対して、NPO等が、福祉の目的で、有償で輸送すること。

 (道路運送法では、“白タク”を禁止している。だから一般的に自家用自動車による有償運送を禁止している。
 今回の改正で、有償の輸送を認め、ただし安全を確保するために、登録制度にして研修などの義務付けを行なおうとするもの)


 私は、「法改正によって、これまでNPO等がボランティアとして行なってきた移送サービスについて、いろいろな負担を求めることになりはしないか。
 本来ボランティア活動をおおいに奨励すべきときに、逆にボランティア活動の芽を摘むことになってはならない」と主張。
 これに対して、国交省は「今回の登録制度は、自家用自動車であっても、有償で他人を運送する以上、輸送の安全を確保するために最低限の措置を求めるもの。
 …現に行なわれているNPO等によるSTSが過度に萎縮し、利用者利便を損なうことのないようにする」と答弁。
 

photo (STS=要介護者、障害者など公共交通機関を利用することが困難な移動制約者を対象に、必要な輸送サービスをいう。注釈は、こくた)
 
 さらに私は、「自家用自動車を使って有償で他人を運送する場合には,国土交通大臣の登録を受けなければならないこととなる。 例えば相互扶助・助け合いを目的として仲間内で自家用自動車で送迎を行い、感謝の気持で小額の金銭のやりとりがあるような場合でも、有償とみなされて登録が必要なのか」と質問。
 国交省は「有償性の判断については、具体個別的な事例に即しておこなう必要がある。
 ただし単に社会通念上好意に対する謝礼としての意味にとどまる金銭の収受が行なわれたに過ぎない場合には、有償とみなさない。今までガイドラインで示してきた通りだ」と答弁。
 
 (ガイドラインでは「ガソリン代程度の謝礼については有償運送に該当しないので道路運送法上の手続きは不要」とある。)

 要するに、全腎協などの方々が、仲間で行なっている運送は縛らないということ。一安心だ。 
 透析のために週3回も病院に通わねばならない。その患者さんたちを支援するボランティア活動を弱くするようなことがあってはならない。

(Update : 2006/04/14)