こくた恵二
こくたが駆く

都市計画法の修正案を提案

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都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明                       

 ただいま議題となりました「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案に対する修正案」について、提出者を代表して、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
 法案では、近年、「都市の無秩序な拡散が進み、中心市街地の空洞化のみならず、高齢者等が病院等の公共公益施設に歩いて行くことができなくなることや、公共投資の非効率性、環境負荷の増大などの問題が生じている」ことから、今後、「都市機能を集約したコンパクトなまちづくりを進める」ため、「大規模集客施設や公共公益施設について、都市計画の手続を通じて、地域の判断を反映した適切な立地を確保する」として、3つの用途地域や白地地域を「大規模集客施設は、原則として建築できない」地域とするなどの改正をしています。
 今回の改正案によって、大型店等の立地を「原則、建築禁止」とする地域を拡大する方向は評価できます。
 しかし、「準工業地域」が「原則として建築できない」地域からはずされ、建築してはならない店舗等の規模を1万u超としたことは、これまで、多くの大型店等が、「準工業地域」に出店し、規模も「1万u以下」である実情からみて不十分です。
 また、あらたな地区計画として「開発整備促進区」を設け、開発事業者等を都市計画の提案者に加えることは、大型店等の立地規制に対する「抜け道」となるおそれがあります。 
 これでは、地域の住民主体のまちづくりをすすめることが徹底されません。
 したがって、「地域の判断を反映する」という本法案の趣旨をさらに徹底するため、以下の修正を提案します。

photo  第一に、一定の大規模な店舗等の立地が新たに制限される用途地域に、「準工業地域」を追加します。
 第二に、立地が新たに制限される大規模な店舗等の規模要件について、床面積「一万平方メートルを超えるもの」を「三千平方メートルを超えるもの」に変更することとします。
 第三に、一定の大規模な店舗等の立地が新たに制限される用途地域等において用途を緩和する地区計画制度(開発整備促進区)を削除するものとします。
 第四に、一定の開発事業者が都市計画の決定等について提案することができるよう都市計画提案権者の範囲を拡大することを削除するものとします。 
 以上が修正案の提案理由及びその概要です。
委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。

(Update : 2006/04/11)