こくた恵二
こくたが駆く

都市計画法の審議の詳報

photo 国土交通委員会と経済産業委員会において「まちづくり3法」の見直しに係わって、都市計画法と中心市街地活性化法の改正案の審議になります。
 国土交通委員会で、昨日都市計画法改正案の審議が行なわれ、質疑に立った。

 大型店の身勝手な出店と撤退が、各地の中心商店街を疲弊させ、”まち壊し”の原因です。
 日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業中央会、全国商店街振興組合のいわゆる「中小企業4団体」は、まちづくり3法の改正を提案し、大型店を含むアミューズメント施設も対象にした大規模集客施設立地法の制定を求めました。
 まちづくり3法は大型店の”まち壊し”「焼畑商業」とも言うべき無法に、有効に対処し得なかったのです。4団体の意見でも明らかです。

photo 実は、98年の大店法廃止・規制緩和にその大本があります。
 国交大臣は、「大型店の出店を商業調整ではなく、都市計画法による土地利用規制(=ゾーニング)で」を繰り返すばかり。
 まちづくりとは、その町に存在する商業をどうするのかも含まれているのです。
 欧米では、「私らの町は、私らでつくる」ということで、自治体もその町にふさわしい「大型店」かを自分たちの「商店街を歴史・文化・風土の結集物」として検討し、いわゆる「商業調整」も行なっています。
 大規模小売店舗立地法の13条は、自治体が条例で大型店の出店を規制することを禁じています。
 まちづくりの主体は、地域住民であり、住民を構成員にする各種の団体であり、NPOであり自治体です。
 この条文を廃止を求めるものです。

(Update : 2006/04/06)